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特定建築物とは、次に示す建築物です。
建築物 |
床面積 |
---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記に示す以外の学校(研修所を含む) |
3,000平方メートル以上 |
学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園) |
8,000平方メートル以上 |
特定建築物の所有者(所有者以外で全部の管理の権原を持っている者があるときは、権原を有する者(以下「特定建築物所有者等」といいます。)は、当該特定建築物が使用された日から1ヶ月以内に、次の事項を、保健所に届け出てください。
特定建築物使用(該当)時に提出していただいた届出書の記載内容に変更が生じた場合、その日から1箇月以内に特定建築物届出事項変更届出書を提出していただなくてはなりません。
1)特定建築物届出事項変更届の提出
変更事項、変更理由、変更年月日等を記入のうえ提出してください。
添付書類
変更事項を証明する書類を添付していただく必要があります。
たとえば、施設の構造に変更があった場合は、新たな図面等を添付していただく必要があります。また、建築物環境衛生管理技術者の変更があった場合は、新たな当該技術者免状の写しを添付していただく必要があります。
添付書類の詳細については、その都度、保健所に問い合わせ下さい。
特定建築物は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければなりません。当該管理基準は、次のとおりです。
1)空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度、流量を調節して供給、排出することができる設備)を設けている場合、以下の維持管理を行い、居室が下記に示す基準(表1)に適合するように空気を調節して供給しなければなりません。
表1
項目 |
基準 |
---|---|
浮遊粉じんの量 |
0.15mg/立方メートル以下 |
一酸化炭素の含有率 |
10ppm以下(特別の事情がある場合:20ppm以下) |
二酸化炭素の含有率 |
1000ppm以下 |
温度 |
17℃から28℃ 居室温度を外気温度より低くする場合、その差を著しくしないこと。 |
相対湿度 |
40%から70% |
気流 |
0.5m/秒以下 |
ホルムアルデヒド量 |
0.1mg/立方メートル以下 |
2)機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備)を設けている場合、以下の維持管理を行い、居室が下記に示す基準(表2)に適合するように空気を調節して供給しなければなりません。
表2
項目 |
基準 |
---|---|
浮遊粉じんの量 |
0.15mg/立方メートル以下 |
一酸化炭素の含有率 |
10ppm以下(特別の事情がある場合:20ppm以下) |
二酸化炭素の含有率 |
1000ppm以下 |
気流 |
0.5m/秒以下 |
ホルムアルデヒド量 |
0.1mg/立方メートル以下 |
3)表1及び表2の測定方法は、次のとおりです。
特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で、次の表3の右欄に掲げる測定器(これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行わなければなりません。
表3
項目 |
測定器 |
---|---|
浮遊粉じんの量 |
グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重力法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として校正された機器 |
一酸化炭素の含有率 |
検知管方式 |
二酸化炭素の含有率 |
検知管方式 |
温度 |
温度計(0.5℃目盛) |
相対湿度 |
乾湿球湿度計(0.5℃目盛) |
気流 |
風速計 |
ホルムアルデヒド量 |
2・4ージニトロフェニルヒドラジン捕集ー高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4ーアミノー3ーヒドラジンー5ーメルカプトー1・2・4ートリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 |
浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値により判定します。
次の項目は、2ヶ月以内に1回、定期的に測定しなくてはなりません。
設置設備 |
測定項目 |
---|---|
空気調和設備 |
|
機械換気設備 |
|
特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、当該建築等を行った階層の居室におけるホルムアルデヒド量を、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から9月30日までの期間中に1回、測定しなければなりません。
4)空気調和設備を設置している場合は、居室内の空気汚染を防止するため次の措置をしなければなりません。
1)給水設備を設けて、飲用、炊事用、浴用等の目的で水を供給する場合は、水質基準に適合する水を供給するため次の措置をしなければなりません。
水に含まれる残留塩素が次(表4)に示す含有率以上に保持しなくてはなりません。
表4
項目 |
基準値 |
測定回数 |
---|---|---|
遊離残留塩素 |
通常時:0.1mg/リットル 汚染時:0.2mg/リットル |
7日以内に1回 |
結合残留塩素 |
通常時:0.4mg/リットル 汚染時:1.5mg/リットル |
貯水槽への有害物、汚水等の混入防止の措置を行わなくてはなりません。
水源として水道水を使用する飲料水を供給する場合は、次(表5)の項目の水質検査を行わなくてはなりません。
表5
項目 |
基準値 |
測定回数 |
---|---|---|
一般細菌 |
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
6ヶ月以内に1回 |
大腸菌 |
検出されないこと。 |
|
鉛及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
|
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 |
|
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
|
蒸発残留物 |
500mg/L以下 |
|
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下 |
|
pH値 |
5.8以上8.6以下 |
|
味 |
異常でないこと |
|
臭気 |
異常でないこと |
|
色度 |
5度以下 |
|
濁度 |
2度以下 |
|
鉛及びその化合物 | 鉛の量0.01mg/L以下 |
6ヶ月以内に1回 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量1.0mg/L以下 | |
鉄及びその化合物 | 鉄の量0.3mg/L以下 | |
銅及びその化合物 | 銅の量1.0mg/L以下 | |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
シアン化物イオン及び |
シアンの量0.01mg/L以下 |
1年に1回 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下 |
|
クロロホルム |
0.06mg/L以下 |
|
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下 |
|
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下 |
|
臭素酸 |
0.01mg/L以下 |
|
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下 |
|
トリクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下 |
|
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下 |
|
ブロモホルム |
0.09mg/L以下 |
|
ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下 |
水源として地下水等(水道水以外)を使用する飲料水を供給する場合は、給水開始前に、水質基準省令に定めるすべての項目について水質検査を行うとともに、次の項目(表6)の水質検査を行わなくてはなりません。
表6
項目 |
基準値 |
測定回数 |
---|---|---|
一般細菌 |
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
6ヶ月以内に1回 |
大腸菌 |
検出されないこと。 |
|
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 |
|
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
|
蒸発残留物 |
500mg/L以下 |
|
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下 |
|
pH値 |
5.8以上8.6以下 |
|
味 |
異常でないこと |
|
臭気 |
異常でないこと |
|
色度 |
5度以下 |
|
濁度 |
2度以下 |
|
鉛及びその化合物 | 鉛の量0.01mg/L以下 |
6ヶ月以内に1回 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量1.0mg/L以下 | |
鉄及びその化合物 | 鉄の量0.3mg/L以下 | |
銅及びその化合物 | 銅の量1.0mg/L以下 | |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
シアン化物イオン及び |
シアンの量0.01mg/L以下 |
1年以内に1回 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下 |
|
クロロホルム |
0.06mg/L以下 |
|
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下 |
|
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下 |
|
臭素酸 |
0.01mg/L以下 |
|
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下 |
|
トリクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下 |
|
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下 |
|
ブロモホルム |
0.09mg/L以下 |
|
ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下 |
|
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
3年以内に1回 |
シスー1,2-ジクロロエチレン及び |
0.04mg/L以下 |
|
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
|
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
|
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
|
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
|
フェノール類 |
(フェノールの量に換算して)0.005mg/L以下 |
供給する水に水の色、濁り、臭い、味等の異常が認められた場合は、必要な項目の検査を行って下さい。
水源に地下水等を使用している場合は、水質の変化、その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがある場合は、必要な項目の検査を行って下さい。
貯水槽の清掃を、1年以内に1回行わなければなりません。
給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、関係者に周知しなくてはなりません。
貯水槽の清掃は、次のとおり行って下さい。
表7
項目 |
基準値 |
---|---|
残留塩素含有率 |
遊離残留塩素:0.2mg/リットル以上 |
色度 |
5度以下 |
濁度 |
2度以下 |
臭気 |
異常でないこと |
味 |
異常でないこと |
貯水槽等飲料水に関する設備の点検、補修は、次のとおり行って下さい。
飲料水系配管の損傷、さび、腐食、水漏れの有無を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することで、逆サイホン作用による汚水等の逆流、吸入のおそれの有無を点検し、必要に応じ、適切な措置を講じて下さい。
飲料水系配管の洗浄は、次のとおり行って下さい。
2)給水設備を設けて、飲用、炊事用、浴用等以外の目的で水を供給する場合は、健康被害を防止するため次の措置をしなければなりません。
水に含まれる残留塩素が次に示す含有率以上に保持しなくてはなりません。
項目 |
基準値 |
測定回数 |
---|---|---|
遊離残留塩素 |
通常時:0.1mg/リットル 汚染時:0.2mg/リットル |
7日以内に1回 |
結合残留塩素 |
通常時:0.4mg/リットル 汚染時:1.5mg/リットル |
3)雑用水の水槽への有害物、汚水等の混入防止の措置を行わなくてはなりません。
散水、修景、清掃に用いる水は、し尿を含む水を原水として用いてはなりません。また、次の項目(表8)の水質検査を行わなくてはなりません。
表8
項目 |
基準値 |
|
---|---|---|
pH値 |
5.8から8.6 |
7日以内に1回 |
臭気 |
異常でないこと |
|
外観 |
ほとんど無色透明であること |
|
大腸菌 |
検出されないこと |
2ヶ月以内に1回 |
濁度 |
2度以下であること |
水洗便所に用いる水は、次の項目(表9)の水質検査を行わなくてはなりません。
表9
項目 |
基準値 |
|
---|---|---|
pH値 |
5.8から8.6 |
7日以内に1回 |
臭気 |
異常でないこと |
|
外観 |
ほとんど無色透明であること |
|
大腸菌 |
検出されないこと |
2ヶ月以内に1回 |
給水する水が健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、関係者に周知しなくてはなりません。
雑用水槽の清掃は、次のとおり行って下さい。
雑用水槽等雑用水に関する設備の点検、補修は、次のとおり行って下さい。
雑用水系配管は次のとおり、損傷、さび、腐食、水漏れの有無を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
4)排水設備から汚水の漏出等が起こらないよう、補修及清掃を次のとおり行わなくてはなりません。
特建築物管権原者は、排水に関する設備の清掃を、6ヶ月以内に1回、定期的に行わなければなりません。
排水に関する設備の清掃は次のとおり行って下さい。
排水に関する設備の点検及び補修は次のとおり行って下さい。
次のとおり清掃を行い、廃棄物を処理して下さい。
次のとおりねずみ等の発生及び侵入の防止、駆除を行って下さい。
ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。
八幡浜保健所生活衛生課
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