A.業務の内容
建築物排水管清掃業は、建築物の排水管の清掃を行う事業です。
B.登録基準
建築物排水管清掃業の登録基準は次のとおりです。
(1)次の機械器具(排水管清掃専用のもの)を有していなければなりません。
- 写真を撮影することができる内視鏡
- 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
- ワイヤ式管清掃機
- 空圧式管清掃機
- 排水ポンプ
(2)機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有してなければなりません。
- 雨水等がかかるおそれのない構造であること。
- 棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
- 適切な規模であること。
- 他の機械器具等も併せて保管する倉庫の一部が保管庫となっている場合は、排水管清掃用機械器具を保管する場所が独立して設けられ、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
- 施錠ができること。
- 原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、次の要件を満たしている場合は認められます。
- 雨水等がかかるおそれのない構造
- 棚、箱などは水切り等が簡単にでき、水が溜まらない構造
- 適切な規模
- 排水管清掃作業専用であること。
- 車庫を有すること。
- 降ろす時期がある場合には、別途専用の保管場所があること。
(3)排水管清掃作業の監督を行う者が次のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。
- 排水管清掃作業監督者講習会を修了し、修了した日から6年を経過していない者
- 上記の講習の過程を修了した者であって、排水管清掃作業監督者再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者
- 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(だたし、再登録時は、上記再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者)
(4)清掃作業従事者が次の研修を修了していなければなりません。
- 清掃作業従事者のすべてが受講できるもの
- 登録を受ける者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が定期的に行うもの
- 指導が適当な者が行い、その内容が排水管清掃用機械器具等及び排水管清掃作業に用いる資材の使用方法、排水管清掃作業の安全及び衛生に関するもの
(5)排水管清掃作業及び排水管清掃用機械器具の維持管理の方法が、次の基準に適合していること。
- 排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと。
- 排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること。
- マンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用するなど十分な安全対策を講ずること。
- 排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること。
- 機械器具等は、定期的に点検し、整備、修理を行うこと。
- 清掃作業、清掃作業の機械器具の維持管理は、原則、自ら実施すること。委託する場合は、あらかじめその旨、建築物維持管理権原者に通知すること。また、受託者から業務の実施状況を報告させ上記要件を満たしていることを把握すること。
- 建築物維持管理権原者等からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
C.登録手続き
建築物排水管清掃業の登録を受ける場合、提出しなければならない書類は次のとおりです。
ビル管法排必要書類
提出しなければならない書類
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様式
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登録申請書
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機械器具の概要を記載した書類
機械器具の保管庫の設置場所及び構造、機械器具の保管状態を明らかにする図面
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排水管清掃作業監督者の氏名を記載した書面
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監督者資格者(排水管清掃作業監督者講習会修了者又は、建築物環境衛生管理技術者)であることを証する書類
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修了証書の写し又は免状の写し
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清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面
- 初登録:過去1年間実績、今後1年間計画
- 再登録:過去6年間実績、今後1年間計画
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排水管清掃作業及び排水管清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
作業手順には以下の内容を含むこと
- 作業工程(排水管清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。)
- 機械器具等の点検の方法
- 保管庫の管理責任者の氏名
- 作業報告作成の手順
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