A.業務の内容
建築物飲料水水質検査業は、建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の方法により水質検査を行う事業です。
B.登録基準
建築物飲料水水質検査業の登録基準は次のとおりです。
(1)次の機械器具を有していなければなりません。
- 高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器及びふ卵器
- フレームレス-原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
- 光電分光光度計又は光電光度計
- ガスクロマトグラフ
- 蒸留装置及び還流冷却装置
- 電子天びん又は化学天びん
(2)水質検査を適確に行うことのできる検査室を有してなければなりません。
- 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、作業にふさわしい配置となっていること。
- 実験台上等の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置になっていること。
- ドラフトチャンバーが設置されていること。
- 換気扇、水栓、ガス栓、コンセントが設けられていること。
- 細菌学的検査と理化学的検査を行う場所が区別されていることが望ましいこと。
- 天びん台などに防震装置が施されていること。
(3)水質検査を行う者が次のいずれかに該当する者である必要があります。
- 大学において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学、獣医学を修め卒業した後、1年以上の検査の実務経験を有する者。
- 衛生(臨床)検査技師であって、1年以上の検査の実務経験を有する者。
- 短期大学又は高等専門学校において、生物学、工業化学を修め卒業した後、2年以上の検査の実務経験を有する者。
- 上記の者と同等以上の知識、技能を有する者
- 技術士法に規定する技術士
- 終業年数、終業内容等から認められる者
(4)水質検査及び水質検査用機械器具等の維持管理の方法が、次の基準に適合していること。
- 水質基準に関する省令に定める水質検査を行う場合は、定められた方法で行うこと。
- 水質検査は試料の採取後速やかに行うこと。また、試料を保存する場合は冷暗所に保存すること。
- 水質検査の結果を5年間保存すること。
- 試薬、標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること。
- 水質検査器具等は、定期的に点検し、整備、修理を行うこと。
- 水質検査、水質検査の機械器具の維持管理は、原則、自ら実施すること。委託する場合、その旨、建築物維持管理権原者に通知すること。また、受託者から業務の実施状況を報告させ上記要件を満たしていることを把握すること。委託する場合も検査結果の保存は自ら実施すること。
- 建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
C.登録手続き
建築物空飲料水水質検査業の登録を受ける場合、提出しなければならない書類は次のとおりです。
ビル管法水必要書類
提出しなければならない書類
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様式
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登録申請書
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機械器具の概要を記載した書類
検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置図面
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水質検査実施者の氏名を記載した書面
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実施資格者(各卒業証明書及び各免許(登録)証の写し、実務従事証明書)であることを証する書類※
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各卒業証明書、免許証の写し、実務従事証明書
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水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
作業手順には以下の内容を含むこと
- 水質検査の方法(試料の採水、保存に関すことも含む)
- 試薬、標準物質の保管方法
- 検査室の整理、清掃の方法、管理責任者の氏名
- 機械器具の点検等の方法、これらの記録の保管方法
- 測定結果報告作成の手順、測定結果の保存方法、保存責任者の氏名
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実施資格の詳細は、保健所等に問い合わせください。
ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。
八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレスyaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp