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建築物空気環境測定業は、建築物内の空気環境の測定を行う事業です。測定の項目は、(1)浮遊粉じんの量、(2)一酸化炭素の含有率、(3)二酸化炭素の含有率、(4)温度、(5)相対湿度、(6)気流の6項目です。
建築物空気環境測定業の登録基準は次のとおりです。
(1)次の表の測定項目ごとに、測定器の欄の測定器又はこれと同程度以上の性能を有する測定器を有していなければなりません。
また、空気環境の測定作業に必要な器具(測定器固定用スタンド等)を有していなければなりません。
測定項目 |
測定器 |
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浮遊粉じんの量 |
グラスファイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器 |
一酸化炭素の含有率 |
検知管方式による一酸化炭素検定器 |
二酸化炭素の含有率 |
検知管方式により二酸化炭素検定器 |
温度 |
0.5度目盛の温度計 |
相対湿度 |
0.5度目盛の乾湿湿度計 |
気流 |
0.2m毎秒以上の気流を測定することができる風速計 |
ホルムアルデヒド゛の量 |
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法による測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器様式第1号様式第2号様式第3号 |
(2)空気環境測定実施者が次のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。
(3)空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具等の維持管理の方法が、次の基準に適合していなくてはなりません。
建築物空気環境測定業の登録を受ける場合、提出しなければならない書類は次のとおりです。
提出しなければならない書類 |
様式 |
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登録申請書 |
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機械器具の概要を記載した書類 |
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空気環境測定実施者の氏名を記載した書面 |
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実施者資格者(空気環境測定実施者講習会修了者、又は建築物環境衛生管理技術者)であることを証する書類 |
修了証書、又は免状の写し |
空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
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八幡浜保健所生活衛生課
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電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
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