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建築物清掃業の登録(八幡浜保健所)

ページID:0009404 更新日:2021年2月8日 印刷ページ表示

A.業務の内容

建築物清掃業は、建築物における床等の清掃を行う事業です。ただし、建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含みません。

B.登録基準

建築物清掃業の登録基準は次のとおりです。

(1)次の機械器具を有していなければなりません。

  • 真空清掃機
  • 床みがき機

(2)次のいずれかの要件を満たす清掃作業監督者がいなければなりません。

  • ビルクリーニングの技能検定に合格した者又は免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの
    • 清掃作業監督者講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者
    • 上記の講習の過程を修了した者であって、清掃作業監督者再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者

(3)清掃作業従事者が次の研修を修了していなければなりません。

  • 清掃作業従事者のすべてが受講できるもの
  • 登録を受ける者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が定期的に行うもの
  • 指導が適当な者が行い、その内容が清掃用機械器具等及びダクト清掃作業に用いる資材の使用方法、ダクト清掃作業の安全及び衛生に関するもの

(4)清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法が、次の基準に適合していなくてはなりません。

  • 床面の清掃は、日常の除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況の点検、再塗布等を行うこと。
  • カーペット類の清掃は、日常の除じん作業のほか、汚れの点検、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。使用した洗剤はカーペット類に残留しなようにすること。
  • 日常、清掃を行わない箇所は、6ヶ月以内1回、点検、除じん、洗浄すること。
  • 廃棄物の分別、収集、運搬、貯留は、衛生的かつ効率的に処理すること。
  • 清掃用機械器具、並びにその保管庫の定期的な点検、整備、取り換え等を行うこと。
  • 廃棄物の収集・運搬設備・貯留設備等の定期的な点検、補修、消毒を行うこと。
  • 建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
  • 上記清掃作業等の方法についての作業計画及び作業手順書を策定し、それに基づき作業を行うこと。
  • 作業計画及び作業手順書の内容、実施状況は、3ヶ月以内に1回点検、適切な措置を請すること。
  • 清掃作業及び機械器具の維持管理は、原則、自ら行う。委託する場合、その旨、建築物維持管理権原者に通知する。また、受託者から業務の実施状況を報告させ、上記要件を満たしていることを常時把握すること。
  • 建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

C.登録手続き

建築物清掃業の登録を受ける場合、提出しなければならない書類は次のとおりです。

ビル管法清必要書類

提出しなければならない書類

様式

登録申請書

機械器具の概要を記載した書類

清掃作業監督者の氏名を記載した書面

監督者資格者(清掃作業監督者講習会修了者)であることを証する書類

清掃作業監督者講習会修了証書の写し

清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面

  • 初登録:過去1年間実績、今後1年間計画
  • 再登録:過去6年間実績、今後1年間計画

清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
作業手順には以下の内容を含むこと

  • 作業工程(日常清掃を行わない箇所についての定期点検に関する事項を含む。)
  • 機械器具等の点検の方法
  • 清掃作業によるゴミや排水の処理方法
  • 作業報告作成の手順

ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。

八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレス
yaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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