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クリーニング所等に関する手続き(八幡浜保健所)

ページID:0009401 更新日:2023年2月16日 印刷ページ表示

Aクリーニング所開設に関する手続きについて

新しくクリーニング所を開設するにあたっては、保健所に開設届等を提出し法律で定められた施設基準等に合致するかの使用前検査を受けなければなりません。

開設届等を提出し使用前検査を受けるにあたっては、次の事項にご注意ください。

1.手続きの流れ

1)事前相談
 事前相談については義務ではありませんが、店が完成した後でも、施設基準に合致していない場合は修正を求められます。このため、工事にかかる前に、設計図書等を持参して施設基準等に合致するか相談していただけると、このような事態を未然に防ぐことができます。
また、同時に開店までの大まかな日程の打ち合わせや提出書類の説明を行いますので、以後の作業がスムーズになります。

2)営業届等の書類の提出
 少なくとも開店予定日の10日程度前までに営業届に添付書類及び検査手数料16,000円を添えて、保健所へ提出します。

3)使用前検査
 施設が届出どおり完成しているか保健所が使用前検査を行います。検査時は、施設が衛生上問題無いかも併せて検査しますので、開店が可能な状態にしておいてください。

4)クリーニング所検査確認証の発行
 検査により問題が無ければクリーニング所検査確認証が発行されますので、店内の見やすい所に掲示してください。

2.提出書類

1)クリーニング所営業届
 必要事項を記入のうえ、提出してください。

2)クリーニング所検査申請書
 手数料16,000円が必要です。

3)クリーニング師免許証の写し
 提出時、クリーニング師免許証を持参していただく必要があります。
(洗たく物の受取及び引渡のみを行う場合は、必要ありません。)

4)従事する者の健康診断書
 伝染性の疾患の有無に関する医師の診断書[PDFファイル/6KB](1ページ)

5)他店の状況(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合)
 営業届出を提出される営業者が他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設されるているときは、クリーニング所又は無店舗取次店ごとに、次の事項を記載した書類を提出していただく必要があります。

  • クリーニング所又は無店舗取次店の名称
  • クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

3.使用前検査の主な確認事項

1)洗濯物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ少なくとも一台を備えること。ただし、脱水機の効用を有する洗濯機を備える場合は、脱水機は備えなくてもよい。

2)洗場は、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないもの)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること。

3)クリーニング所は、住居その他の施設と区別し、他の用途と併用しないこと。

4)仕上場には、天井を張ること。

5)洗濯場及び仕上場の床面積は、それぞれ9.9平方メートル以上及び6.6平方メートル以上とすること。

6)洗場及び仕上場は、採光、照明及び換気を十分にすること。

7)洗場の内壁は、コンクリート、板等の耐水材料を用い、清掃しやすい構造にすること。

8)洗濯物の受取り及び引渡しをする施設は、適当な広さを有すること。

9)取扱量に応じた容器、戸棚等の設備を設けること。

10)洗濯に使用する溶剤、洗剤及びその他の薬剤を格納する設備を設けること。

11)テトラクロロエチレンを洗濯に使用するクリーニング所の営業者にあたっては、、次に掲げる措置

  • 洗濯場及びテトラクロロエチレンを格納する場所の床面は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等テトラクロロエチレンが浸透しないものをいう。)とし、そのひび割れ等によりテトラクロロエチレンが地下へ浸透する恐れがある場合には、床面をテトラクロロエチレンによる化学的変化により破損する恐れがない合成樹脂で被覆する等浸透防止処理が行われていること。
  • テトラクロロエチレンが洗場又は格納場の周囲へ漏出する恐れがある場合には、防液提、溝、ため升等を設置して、その漏出を防止する措置がされていること。
  • 貯蔵用のタンク等テトラクロロエチレンを貯蔵する容器(以下「容器」という。)は、密閉することができ、かつ、テトラクロロエチレンによる化学的変化により破損するおそれがない金属製又は合成樹脂製のものとし、地上に設置すること。
  • 格納場を屋外とする場合には、屋根を設けること。ただし、屋根を設けることが困難な場合には、容器を被覆し、直射日光及び雨水を防止すること。
  • 格納場を屋内とする場合には、換気できる冷暗所とすること。
  • テトラクロロエチレンが業務用の機械から洗場へ漏出するおそれがある場合は、業務用の機械の下にステンレス鋼等の受皿を設置すること。
  • テトラクロロエチレンを使用する業務用の機械は、次に掲げる装置を設けた構造であること。
    • 脱排液中のテトラクロロエチレンの濃度を排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に定める許容限度以下とするための排液処理装置
    • 脱臭工程におけるテトラクロロエチレンの上記をできる限り回収し、再利用するための蒸気回収装置

4.様式

  • クリーニング所営業届
  • クリーニング所検査申請書

えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>」に掲載されています。
キーワードの欄に必要な様式名を入力し、書類をダウンロードしてご利用ください。

B無店舗取次店開設に関する手続きについて

店舗を設けず車等により、クリーニングの取次の業務を行うためには、保健所に営業届等を提出していただく必要があります。

届出書の提出にあたっては、次の事項にご注意ください。

1.手続きの流れ

1)無店舗取次店営業届の提出

営業届に次の添付書類を添えて、保健所に提出してください。

2)添付書類

  • 従事する者の健康診断書
    伝染性の疾患の有無に関する医師の診断書[PDFファイル/6KB](1ページ)
  • クリーニング師免許証の写し(従事者にクリーニング師がいる場合のみ)
    提出時、クリーニング師免許証を持参していただく必要があります。
  • 他店の状況(他にクリーニング所若しくは無店舗取次店を開設している場合)
    営業届出を提出される営業者が他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設されるているときは、クリーニング所又は無店舗取次店ごとに、次の事項を記載した書類を提出していただく必要があります。
    • クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    • クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
    • 従事者数
    • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

2.様式

Cクリーニング所(無店舗取次店)営業届出事項変更に関する手続きについて

クリーニング所(無店舗取次店)開設時に提出していただいた営業届の記載内容に変更が生じた場合、すみやかにクリーニング所(無店舗取次店)営業届出事項変更届出を提出しなければなりません。

提出にあたっては、次の事項にご注意ください。

1.手続きの流れ

1)クリーニング所(無店舗取次店)営業届出事項変更届の提出

変更届に変更事項を記入のうえ提出します。
なお、変更届で処理可能な事項については、下記のとおりです。

  • 開設者の氏名(名称)に変更がある場合
    営業者が婚姻等により氏等の変更されている場合、また、法人名が変更されている場合です。
    したがって、営業者が他の人に変わっている場合、個人営業から法人営業(法人から個人へも含む。)に変更された場合は、現在の営業届出を廃止して、新たに営業届出を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 営業者住所、クリーニング所(無店舗取次店)の名称等に変更がある場合
    あくまで営業者の住所の変更であり、クリーニング所の所在地が移転した場合は、現在のクリーニング所を廃止して、新たに営業届出を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 新たに従事する者を雇用した場合
    新たに従事する者の診断書の添付が必要です。
    クリーニング師を新たに雇用する場合は、クリーニング師免許証の写しも必要です。
  • クリーニング所の構造を変更した場合
    クリーニング所の構造を変更前、変更後の図面の添付が必要です。
    なお、構造の変更の度合、内容によっては、現在のクリーニング所を廃止して新たに営業届出を提出していただく必要がある場合がありますので、構造を変更される場合は、事前にご相談ください。
    また、無店舗取次店における業務用車両を変更した場合も、本届出で処理できます。

2)クリーニング所検査確認証の発行

クリーニング所の名称及び開設者の氏名が変更になった場合、クリーニング所検査確認証を書き換え交付します。

2.提出書類及び様式

1)クリーニング所営業届出事項変更届(クリーニング所の場合)

2)無店舗取次店営業届出事項変更届[PDFファイル/8KB](無店舗取次店の場合)(1ページ)

クリーニング所の様式は「えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>」に掲載されています。
キーワードの欄に必要な様式名を入力し、書類をダウンロードしてご利用ください。

Dクリーニング所(無店舗取次店)の廃止手続きについて

現在、開設しているクリーニング所若しくは無店舗取次店において営業を止める場合、本届出書を提出していただく必要があります。

1.手続きの流れ

1)クリーニング所(無店舗取次店)営業廃止届の提出

廃止届に記入し、クリーニング所の場合はクリーニング所検査確認証を添付のうえ、本届出書を提出してください。

記載にあたっては、開設者が記入するのが原則ですが、開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入していただてもかまいません。

2.提出書類及び様式

1)クリーニング所営業廃止届(クリーニング所の場合)
 無店舗取次店営業廃止届[PDFファイル/8KB](無店舗取次店の場合)(1ページ)

2)クリーニング所検査確認証(クリーニング所の場合)
 クリーニング所検査確認証が紛失している場合は、紛失届に記入のうえ添付してください。

クリーニング所の様式は「えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>」に掲載されています。
キーワードの欄に必要な様式名を入力し、書類をダウンロードしてご利用ください。

E相続によるクリーニング所(無店舗取次店)営業承継手続きについて(個人経営のみ)

クリーニング所及び無店舗取次店を開設していた開設者が死亡された場合に、ご子息等が相続され、引き続き営業を行う場合、承継届を提出していただく必要があります。この場合、届出される前に保健所にご相談ください。

1.手続きの流れ

1)相続によるクリーニング所(無店舗取次店)営業承継届の提出

本届出に記入し、営業者相続同意証明書を添付のうえ、提出してください。

営業者相続同意証明書は、相続権のある人物(配偶者、子息等)全ての記名、捺印が必要です。

2.提出書類及び様式

1)相続によるクリーニング所営業承継届[PDFファイル/7KB](クリーニング所の場合)(2ページ)
 相続による無店舗取次店営業承継届[PDFファイル/10KB](無店舗取次店の場合)(1ページ)

2)営業者相続同意証明書[PDFファイル/6KB](1ページ)

F合併(分割)によるクリーニング所(無店舗取次店)営業承継届について(法人のみ)

会社の合併(分割)により、開設者の地位を承継され、引き続き営業を行う場合、本届出を提出していただく必要があります。

1.手続きの流れ

1)合併(分割)によるクリーニング所(無店舗取次店)承継届の提出

本届出に記入し、合併後存続する法人、若しくは、合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記簿の謄本を添付のうえ、提出してください。

2.提出書類及び様式

1)合併(分割)によるクリーニング所営業承継届[PDFファイル/9KB](クリーニング所の場合)(2ページ)
 合併(分割)による無店舗取次店営業承継届[PDFファイル/10KB](無店舗取次店の場合)(1ページ)

2)営業を承継した法人の登記簿の謄本

ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。

八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレス
yaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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