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県では、快適でうるおいのある水環境を創造するため、平成20年3月に改訂した「愛媛県全県域下水道化基本構想」に基づき、し尿や生活雑排水を併せて処理し、公共下水道と同等の処理能力を持つ合併処理浄化槽の整備を促進しています。
県では、個人が合併処理浄化槽を設置する場合、その経費の一部を補助している市町に補助金を交付するなど、国の補助制度に併せて財政支援を行っています。
なお、詳細な補助内容については、各市町の浄化槽担当窓口へ照会してください。
浄化槽法の改正により、平成13年4月から、原則として、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」の新設が認められなくなり、既に設置されている単独処理浄化槽についても、し尿と併せて生活雑排水が処理できる「合併処理浄化槽」への転換努力が義務付けられています。
環境に関する法律や条例などの規制対象事業場(施設や処分場などを含む)について立入検査を行い、排水濃度、ばい煙濃度、及び廃棄物の処理状況などを監視するとともに、法令等の違反があれば、改善を指導しています。
特定施設や排水施設を設置する特定事業場のうち、排水基準や総量規制基準が適用される事業場に対しては、立入検査を実施し、排水検査や、基準遵守状況の監視を行うとともに、汚水処理施設の維持管理状況や汚濁負荷量の測定状況等を調査し、汚水処理等の技術指導を行っています。
大気汚染防止法又は愛媛県公害防止条例に基づき、大気汚染の要因となるボイラーなどを設置している工場・事業場に対し、立入検査を実施し、燃料検査や、ばい煙濃度の測定状況、届出事項の確認等を行い、適正な燃料の使用やばい煙濃度の自主測定に関する指導等を行っています。
廃棄物の不法投棄防止対策として、「産業廃棄物監視指導機動班」を編成し、環境パトロールカーによる監視指導や、空からのヘリコプターによる監視を行うとともに、警察、海上保安部、市町等で構成する「不法投棄防止対策推進協議会」を設置し、関係機関と連携を図りながら不法投棄防止対策を推進するなど監視指導や意識啓発に努めています。
また、産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理について、早期発見、早期対応を図るため、産業廃棄物等適正処理指導員による、継続的な監視、指導を行っております。
保健所では、県が策定した「公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、大洲海域~西予海域、肱川水系、及び管内市町の地下水の水質調査を実施しています。
水質環境基準の達成維持の状況を確認するため、次の水質調査を実施しています。
水質測定結果は、毎年公表しています。
なお、環境基準を超過していた地下水については、関係市町を通じて飲用不適を通知する等の衛生対策を指導しています。
環境基準は、環境基本法の規定に基づき、水質保全行政の目標として、水質の汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として設定されています。
県では、県内の主な水浴場について、毎年、水浴シーズン前及びシーズン中に水質調査を実施しています。
水質調査は、年間利用者数がおおむね3,000人以上の水浴場を対象とし、各水浴場について、水浴シーズン前及びシーズン中に、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD(化学的酸素要求量)、透明度の項目を測定しています。
なお、水浴場水質判定基準は、全国一律に定められており、水浴場に適している水質はAA及びA、水浴が可能な水質はB及びC、不適な水質と5段階で評価しています。
水浴場水質判定結果等は、シーズン前(6月頃)、シーズン中(8月頃)にそれぞれ公表しています。
八幡浜保健所環境保全課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレスyaw-kankyo@pref.ehime.lg.jp