食品販売等臨時出店について
- 食品の販売や宣伝などを直接の目的としない事業、またはイベント等に付随して臨時的に特設店舗を設けて、短期間、食品の販売又は無料提供を行う場合は「臨時出店」に該当します。
- 「臨時出店」の場合、事前に保健所へ「食品販売等臨時出店報告書」の提出をお願いしています。
- ただし、販売形態や回数等により「臨時出店」には該当せず、食品営業許可の取得が必要な場合もあります。
「臨時出店」に該当する場合(一例)
- 自治体や公的団体等が主催するイベントに伴う出店
例:町産業まつり、市文化祭など
- 町内会、学校、企業厚生部門等の主催する行事に伴う出店
例:町内会納涼祭、商店街土曜夜市、中学校文化祭、会社運動会など
- 農協等が、主としてその構成員を対象に行うイベントに伴う出店
例:農協農業まつり、生協創業祭など
- 商店等が業務の振興、宣伝などの目的で、本来業務とは無関係な食品を提供する場合
例:自動車ディーラーが新車発表会の会場に特設店舗を設け、顧客に飲食物を調理、提供する場合
例:商店街の福引セールやガソリンスタンドの景品として魚介類、食肉等を提供する場合
「臨時出店」を行う場合の注意事項
地域のお祭りやイベント等において、大規模な食品による事故が発生しています。
イベント主催者は責任を十分に自覚し、食品による事故防止に努めてください。
『食品販売等臨時出店報告書』の注意事項について[PDFファイル/56KB]
食品販売等臨時出店報告書の提出方法
食品販売等臨時出店報告書は以下のいずれかの方法によりイベントの1週間前までに提出してください。
- イベント等が行われる場所を管轄する保健所への提出(窓口への直接提出、Faxによる提出)
- 手のひら県庁(えひめ電子申請システム)<外部リンク>による提出(※スマートフォン等の方は下記2次元バーコードからもリンク可能です。)
- Faxによる提出の場合は電話にてご連絡ください。
- 提出後、主催者に出店内容について確認させていただきます。
- 取扱いに注意が必要な食品を提供する出店者には、保健所から個別に連絡することがあります。
様式ダウンロード
食品販売等臨時出店報告書<外部リンク>
臨時出店に該当せず「食品営業許可」が必要な場合(一例)
詳しくは、お問い合わせください。
- スーパー店頭などで行う実演販売
例:たこ焼き、今川焼、じゃこ天、ウナギ等の実演販売
- 広場、駐車場等での飲食物の提供そのものを目的としたイベント、催事
例:ビアガーデン、出張牡蠣小屋、スイーツフェスティバル等
- 食品営業許可を受けている営業者(スーパー、飲食店等)が自らイベントを主催し、店舗駐車場等(許可施設以外)で調理・加工した飲食物を提供する場合
例:スーパー土曜夜市、デパート物産展、まぐろ解体即売会等
- 個人が主催するイベントで、不特定多数の人に調理・加工した飲食物を提供する場合
<外部リンク>
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