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試験日程、願書受付期間はこちらをご覧ください。試験案内
学校教育法第57条に規定する者(高等学校の入学資格のある者)で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設(寄宿舎、学校、病院、福祉施設等)又は営業(飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業)において通算2年以上の調理の業務に従事した者(勤務状況により認められない場合があるので、お問い合わせください)
写真:出願前6ヵ月以内に撮影した上半身、正面及び無帽の名刺型のもので、願書に貼り付ける前に、写真の裏面に名前を記入しておいてください。
学校卒業証明書又は卒業証書の写し:最終学歴のもの(ただし、最終学歴が専門学校の場合には、その前に卒業した学校のもの)
卒業証書を提出される場合は、原本照合のため、卒業証書の原本をご持参ください。
氏名が婚姻等で変更になっている場合には、戸籍抄本もご持参ください。
調理業務従事証明書:
(1)原則として当該施設長が証明すること。ただし従事者と施設長が同一人、配偶者若しくは二親等以内の血族の場合又は施設の廃業等により施設長がいない場合は、食品衛生協会において証明します。(詳しくは保健所へお問い合わせください)
(2)証明印は、当該施設の施設長の職印を用いること。個人が証明する場合は、印鑑届のしてある印を用い、印鑑証明書(発行3ケ月以内)を添付のこと。
(3)証明書の空欄に、必ず、証明印の捨て印をすること。(従って、証明書には証明印が2つ押してある状態になります。証明書の左上方又は右上方に空いているスペースがあるので、そこに証明印(捨て印)を押してもらってください)
過去5年間に愛媛県が実施した調理師試験の受験願書を提出した方は、調理師試験受験資格に関する申立書又は当該試験の受験票の提出があれば、「学校卒業証明書又は卒業証書の写し」及び「調理業務従事証明書」の提出を省略できます。
調理師養成施設の卒業者又は調理師試験の合格者の方が申請できます。
調理師免許証の記載事項に変更を生じたときは、30日以内に調理師名簿訂正申請書を提出してください。あわせて、調理師免許証の書換交付の申請をすることができます。
宇和島保健所でお取扱いできるのは、愛媛県で免許を取得し、現在、宇和島市、北・南宇和郡にお住まいの方です。
免許証の書換をする場合は以下の書類が必要です。
調理師免許証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合に、免許証の再交付申請をすることができます。
宇和島保健所でお取扱いできるのは、愛媛県で免許を取得し、現在、宇和島市、北・南宇和郡にお住まいの方です。
調理師免許証の再交付を受けた後、紛失した免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
調理師免許証の再交付を受けた後、紛失した免許証を発見したとき、又は調理師免許の取消処分を受けたときは、5日以内に調理師免許証返納書により免許証を返納してください。
調理師が死亡したときは、30日以内に調理師名簿登録消除申請書により免許証を返納してください。