本文
保健所に営業許可申請書を提出し法律で定められた基準等に合致するかの検査を受けなければなりません。
施設基準に適合していない場合は許可になりません。着工する前に、設計図書等を持参して施設基準等に合致するか相談してください。具体的な提出書類等の説明を行いますので、あらかじめご連絡ください。
原水の水質検査は保健所でも受付しております。
検査の詳細については、お問い合わせください
許可申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、公衆浴場営業申請書記載事項変更届出書を提出してください。
変更事項によっては必要な物があります。以下の個別の事項を参考にしてください。
また、以下の(1)及び(2)の場合には、許可証を再発行いたしますので、現在お持ちの許可証も必要になります。
営業者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、名称(屋号)が変更になった場合、法人の名称や代表者が変更された場合です。
営業者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新たに許可申請が必要となります(現在の公衆浴場営業許可については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。
営業者が引越し等で、住所(住んでいる場所であって、公衆浴場の所在地ではありません)が変更になった場合や、法人の本店所在地(公衆浴場の所在地ではありません)が変更になった場合です。
公衆浴場の所在地が移転した場合は、新たに許可申請が必要となります(現在の公衆浴場については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所が確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。
軽微な構造の変更の場合です。公衆浴場の平面図(変更前、変更後)が必要となります。
大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新たに許可申請が必要な場合があります(現在の公衆浴場については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。
休業した場合には、公衆浴場営業停止届書を提出してください。
廃業した場合には、公衆浴場営業廃止届書を提出してください。届書と共に営業許可証も返納していただくことになります。
営業の一部を廃止した場合には、「廃止した施設の状況を示す図面」を添えて、公衆浴場営業の一部廃止届書を提出してください。
次の場合は承継届を提出してください。
(1)事業譲渡により、開設者の地位を承継した場合
(2)開設者が死亡し、ご子息等が相続により開設者の地位を承継した場合
(3)法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継する場合
(1)事業譲渡による承継の場合
(2)相続による承継の場合
(3)法人の合併又は分割による承継の場合
生活衛生係0895-28-6108(内線265)
E-mailnan-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp