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保健所に開設届等を提出し法律で定められた基準等に合致するかの使用前検査を受けなければなりません。
開店予定が決まったら、開設予定日等についてご連絡ください。
書類提出後確認検査を行いますので、開店予定日に間に合うように、検査手数料16,000円を添えて、保健所へ提出願います。
地図、平面図はコピーを添付してもらってもかまいません。
学校教育法第47条に規定する方(高等学校の入学資格のある方)
お問合せください。0895-22-5211(内線265)
受験願書の提出先は、住所地を管轄する保健所(県外の方は県庁)です。
宇和島保健所では、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡にお住まいの方となります。
クリーニング師試験を受験し合格した方
申請書の提出先は、住所地を管轄する保健所(県外の方は県庁)です。宇和島保健所では、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡にお住まいの方となります。
申請書の受付は随時、受付から免許証をお渡しするまでには2週間程度かかります。
免許証が破れたり汚れた場合、又は紛失した時には、1ヶ月以内に再交付申請をしてください(破れたり汚れた場合にはその免許証を再交付申請といっしょに提出してください)。また、再交付を受けた後に、紛失した免許証を発見した場合には、5日以内に届出てください。
必要書類等:
各種様式はこちら免許証に記載されている本籍又は氏名が変更になった場合には、10日以内に免許証訂正申請をしてください。
免許証に記載されている本籍又は氏名が変更になった場合には、10日以内に免許証訂正申請をしてください。
必要書類等:
現在、開設しているクリーニング所をやめる場合、クリーニング所営業廃止届出書を提出してください。
開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。
クリーニング所開設時に提出していただいた開設届の記載内容に変更が生じた場合、クリーニング所届出事項変更届出書を提出してください。また、以下の(1)及び(2)の場合には、クリーニング所検査確認証を再発行いたしますので、現在お持ちの検査確認証も必要になります。
開設者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、店舗名(屋号)が変更になった場合、法人の名称や代表者が変更された場合です。
開設者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新たに営業届出(検査申請)等の提出が必要となります(その場合、現在のクリーニング所については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。
営業者の住所(住んでいる場所であって、クリーニング所の所在地ではありません)が変更(引越し)になった場合、法人の本店所在地(クリーニング所の所在地ではありません)が変更になった場合です。
変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所が確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書)が必要になります。
軽微な構造の変更の場合です。クリーニング所の平面図(変更前、変更後)が必要となります。
大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新たに営業届出(検査申請)等の提出が必要な場合があります(その場合、現在のクリーニング所については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。
クリーニング師の新規雇用の場合には、クリーニング師免許証が必要になります。
次の場合は承継届を提出してください。
(1)事業譲渡により、開設者の地位を承継した場合
(2)開設者が死亡し、ご子息等が相続により開設者の地位を承継した場合
(3)法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継する場合
(1)事業譲渡による承継の場合
(2)相続による承継の場合
(3)法人の合併又は分割による承継の場合
生活衛生係0895-22-5211(内線265)
E-mailnan-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp