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保健所に開設届等を提出し法律で定められた基準等に合致するかの使用前検査を受けなければなりません。
開店予定が決まったら、開設予定日等についてご連絡ください。
書類提出後確認検査を行いますので、開店予定日に間に合うように、検査手数料16,000円を添えて保健所へ提出願います。
地図、平面図はコピーを添付してもらってもかまいません。
それぞれ申請が必要となります。
申請先は、「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」になります。
公益財団法人理容師美容師試験研修センターホームページ<外部リンク>
美容所の開設時に、保健所に提出する開設届出書等には、美容師免許証(管理美容師講習会修了証)が必要となりますが、免許証等を紛失(氏名変更)等があった場合には、「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」に免許証等の再交付(書換交付)等をすると同時に、再交付(書換交付)等の申請証明書の交付を申し出てください。その場合には、保健所に提出する開設届出書等には、美容師免許証に代えて、上記の再交付等の申請証明書を提出して頂くこととなります。
現在、開設している美容所をやめる場合、美容所廃止届出書を提出してください。
開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。
美容所開設時に提出していただいた開設届の記載内容に変更が生じた場合、美容所届出事項変更届出書を提出してください。
美容所届出事項変更届出書以外にも、変更事項によっては必要な物があります。以下の個別の事項を参考にしてください。また、以下の(1)及び(2)の場合には、美容所検査済証を再発行いたしますので、現在お持ちの検査済証も必要になります。
開設者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新規の開設となります(現在の美容所については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。
開設者の住所(住んでいる場所であって、美容所の所在地ではありません)が変更になった(引越しした)場合、開設者が法人の場合で法人の本店所在地(美容所の所在地ではありません)が変更になった場合です。
美容所の所在地が移転した場合は、新規の開設となります(現在の美容所については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所を確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書)が必要になります。
美容所の平面図(変更前、変更後)が必要となります。
大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新規の開設となります(現在の美容所については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。
新たに雇用した美容師の免許証及び健康診断書が必要です。
新たに管理美容師になった方の管理美容師の講習会修了証が必要です。
次の場合は承継届を提出してください。
(1)事業譲渡により、開設者の地位を承継した場合
(2)開設者が死亡し、ご子息等が相続により開設者の地位を承継した場合
(3)法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継する場合
(1)事業譲渡による承継の場合
(2)相続による承継の場合
(3)法人の合併又は分割による承継の場合