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愛媛県の中小企業向け融資制度

ページID:0059788 更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示
 県融資制度とは、中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、県、金融機関、信用保証協会が協調して資金を供給する制度で、金融機関と信用保証協会が取り扱い窓口となっています。

お知らせ

制度の概要

制度名(PDF)

ご利用可能な場合

添付書類(ワード)

経営安定資金(一般資金) [PDFファイル/209KB] 経営の安定のための設備資金、運転資金が必要なとき  
経営安定資金(短期資金) [PDFファイル/156KB] 短期の運転資金が必要なとき  
経営安定資金(小口資金) [PDFファイル/209KB] 小規模企業者で経営安定のための設備資金、運転資金が必要なとき 様式1 [Wordファイル/48KB](※1)

小口零細企業資金 [PDFファイル/215KB]

小規模企業者で小口零細企業保証制度を利用する場合 様式1 [Wordファイル/48KB](※1)
建設産業短期資金 [PDFファイル/211KB] 建設事業者で工事代金が支払われるまでの運転資金が必要なとき 工事代金など返済財源が確認できる書類
緊急経済対策特別支援資金 [PDFファイル/310KB]

(1) 不況の影響等で売上高が減少しているとき
(2) 円安や円高、原油高、原材料高等の影響を受けているとき
(3) 指定災害の影響を受けて事業活動に支障を生じているとき
(4) 取引先が倒産して影響を受けているとき
(5) セーフティネット保証を利用するとき
(6) 中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図るとき
(7) 雇用調整助成金等に係る計画届を労働局に提出したとき
(8) 認定経営革新等支援機関の支援を受け、経営力強化保証を利用して経営改善に取り組むとき

(9) 県制度融資の既往債務を借り換えるとき

(※2)

新事業創出支援資金 [PDFファイル/358KB] 創業のための事業資金が必要なとき、創業後間もないとき

様式6 [Wordファイル/36KB](※3)

(※4)

新事業創出支援資金・事業承継支援枠 [PDFファイル/244KB] 事業承継のための資金が必要なとき
(1) 経営承継円滑化法第12条第1項に規定する知事の認定を受けたとき
(2) 事業の全部又は一部を承継する計画を定め、その計画に基づき事業を承継するとき
(3) 国が実施する事業承継・M&A補助金の採択を受けた者
(4) 全国統一制度の事業承継特別保証を利用して事業承継に取り組むとき

(1) 知事の認定書の写し
(2) 様式6の2 [Wordファイル/80KB]

(3) 補助金の交付決定書の写し
(4) 事業承継特別保証の申請に必要な書類

チャレンジ企業支援資金 [PDFファイル/331KB]

(1) 経営革新計画、先端設備等導入計画、事業継続力強化計画​、農商工等連携事業計画又は地域経済牽引事業計画の承認を受け、事業を行うとき
(2) 海外展開を図るとき
(3) 商店街の空き店舗を利用して事業を行うとき
(4) 県の試験研究機関から技術支援を受けた技術・製品の実用化を図るとき
(5) えひめ中小企業応援ファンドによる助成金又は農商工ビジネス商品開発事業費補助金​を受け、事業の拡大を図るとき
(6) 高度又は先駆的な技術・ノウハウを生かした事業展開に取り組むとき(例:「リーディング育成企業(仮称)」として県の認定を受けたとき)

(7) ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業成長加速化補助金、中小企業新事業進出補助金等による事業を行うとき

(8) 雇い入れから6か月を経過した労働者に係る賃金の引上げ(時間当たり平均賃金の1.5%以上又は事業場内最低賃金の2%以上)を6か月以内に実施するとともに、その原資を確保するための生産性向上等に取り組むとき

(1) 認定書の写し
(2) 海外投資関係保証の申請に必要な書類
(3) 様式2 [Wordファイル/32KB]

(4) 様式3 [Wordファイル/30KB]

(5)(6) 様式4 [Wordファイル/34KB]

(7) 交付決定通知書の写し

(8) 様式4の2 [Excelファイル/17KB]

雇用促進支援資金 [PDFファイル/183KB] 事業の拡大や異業種へ進出して雇用を創出するとき 様式7の2 [Wordファイル/35KB]

 

◆(※1)、(※3) 商工会議所等に申込みを行う場合

◆(※2) (1)、(2)、(3)売上高等が確認できる書類、(2)原材料等の割合が確認できる書類、(4)債権額等が確認できる書類、(5)市町長の認定書、(6)経営改善計画書等、(7)労働局等の受付印がある計画届の写し

◆(※4) スタートアップ創出促進資金又は同資金に係る特例を利用する場合、創業計画書

他にも添付書類が必要な場合があります。添付書類や申請について、詳しくは金融機関窓口へご相談ください。

条件変更、資金借換えに関する時限措置を当面継続します。

 平成21年12月の金融円滑化法の施行に併せて措置した県融資制度に係る貸付条件の変更並びに資金借換に関する時限措置を、当面継続して実施します。

◆条件変更:短期資金を除く全ての既往債務について、貸付条件の変更を行うもので、取扱金融機関及び信用保証協会が特に必要と認めた場合に、融資期間の上限を現行の期間に3年を加えた期間まで延長することができます。
◆資金借換:既往債務について、旧債の借換えを行うもので、取扱金融機関及び信用保証協会が特に必要と認めた場合には「緊急経済対策特別支援資金」により借換えができます。

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について

〇市町へ申請し、市町から認定を受けた特定中小企業者は、信用保証協会の保証限度額や保証料等の優遇措置が適用されます。

〇当該保証を活用した愛媛県の中小企業向け融資制度は、「緊急経済対策特別支援資金」等があります。

〇認定事由は次のとおりです。

 

≪経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)≫

 信用保険法第2条第5項第1号~8号のいずれかの規定に基づき、市町長の認定を受けた中小企業者及び組合

1号(連鎖倒産防止):大型倒産発生により影響を受ける方

2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限):取引先企業のリストラ等により影響を受ける方

3号(突発的災害(事故等)):突発的災害(事故等)により影響を受ける方

4号(突発的災害(自然災害等)):突発的災害(自然災害等)により影響を受ける方

5号(業況の悪化している業種(全国的)):全国的に業況の悪化している業種に属する方

6号(取引金融機関の破綻):取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方

7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整):金融機関の相当程度の合理化に伴って借入が減少している方

8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡):(株)整理回収機構等に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業再生の可能性があると判断される方

 

詳細については中小企業庁のHPをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html<外部リンク>

金融相談窓口で相談を受け付けています。

 中小企業の皆様の資金繰りを支援するため、県の融資制度などを紹介する金融相談窓口を開設しています。お気軽にご相談ください。金融相談窓口一覧 [PDFファイル/87KB]

受付先(受付時間は平日の8時30分~17時15分までです。)

  • 経済労働部産業支援局経営支援課(089)912-2481
  • 東予地方局商工観光課(0897)56-1300
  • 東予今治支局商工観光室(0898)23-2500
  • 中予地方局商工観光課(089)941-1111
  • 南予地方局商工観光課(0895)22-5211
  • 南予八幡浜支局商工観光室(0894)22-4111

金融機関の皆様へ

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