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県では、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく事業承継税制及び金融支援の認定等を行っています。
事業承継税制とは、後継者が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税の納税が猶予又は免除される制度です(雇用確保をはじめとする5年間の事業継続等が要件)。
後継者が贈与により取得した株式等(ただし、議決権を行使することができない株式を除く。)に係る贈与税の100%が猶予されます。なお、贈与前から後継者が既に保有していた株式を含めて当該中小企業の株式等の総数の3分の2が上限とされます。
後継者が相続又は遺贈により取得した株式等(ただし、議決権を行使することができない株式を除く。)に係る相続税の80%が猶予されます。なお、相続前から後継者が既に保有していた株式等を含めて当該中小企業の株式の総数の3分の2が上限とされます。
平成30年度税制改正によって、一般措置による認定を受けた場合でも、先代経営者以外の株主(先代経営者の配偶者など)からの株式の贈与・相続について、認定後5年以内の有効期間内に申告期限が到来するものに限り、追加で認定をうけることができるようになりました。
平成30年度税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするために事業承継税制が大きく改正されました。従来の事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(2027年(令和9年)12月31日まで)の特例措置が設けられています。
【拡充のポイント】
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
なお、平成29年12月31日以前に贈与・相続等により株式を取得した場合、特例制度の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切り替える)ことはできません。
後継者が贈与により取得した特例受贈事業⽤資産(特定事業⽤資産のうち贈与税の納税猶予の適⽤を受けるものをいいます。)に係る贈与税の100%が猶予されます。
後継者が相続⼜は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した特例事業⽤資産(特定事業⽤資産のうち相続税の納税猶予の適⽤を受けるものをいいます。)に係る相続税の100%が猶予されます。
事業継続報告(年次報告)とは、事業継続期間中に贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を引き続き受けるために、その適用の前提となっている都道府県知事の認定について取消事由に該当しないことを報告するものです。
都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、贈与税または相続税の申告期限の翌日から5年間、当該申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から3月を経過するまでに、以下のような要件を満たしていることについて都道府県知事に事業継続報告(年次報告)をすることが必要です。(法人版のみ、個人版は不要)
年次報告以外にも、「経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡した場合」、「合併があった場合」、「株式交換があった場合」、「経営承継贈与者の相続が発生した場合」等には、それぞれ報告を行う必要があります。
詳しくは、別途お問い合わせください。
経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、日本政策金融公庫の融資(特別利率)や信用保証協会の別枠の保証が受けられます。これらの金融支援を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。
詳しくは、別途お問合せください。
愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課地域産業係
〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4-2
電話:089-912-2484
Fax:089-912-2479