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小児慢性特定疾病医療費助成の申請に添付する診断書(医療意見書)は、医療意見書を記載する勤務医療機関を管轄する自治体(都道府県知事・指定都市市長・中核市市長及び児童福祉法第59条の4第1項の政令で定める市長(特別区長を含む)の指定を受けた医師(指定医)が、作成する必要があります。
指定医の指定を受けるためには申請が必要です。
指定医の指定申請先の一元化について
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。主たる勤務医療機関が愛媛県内(松山市内を除く)の場合は、愛媛県への申請をお願いします。
※医療費助成の対象となる医療行為等については、必ずしも指定医が行う必要はありません(助成対象となる医療行為を行う医療機関は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定が必要です)。
診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、医療意見書を作成するのに必要な知識と技能を有しており、以下の(1)又は(2)を満たすもの。
(1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医 [PDFファイル/158KB]の資格を有する医師
(2)都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)が行う小児慢性特定疾病指定医の研修を修了していること。
平成29年度小児慢性特定疾病指定医研修は、全て終了しました。
愛媛県は、平成30年度から小児慢性特定疾病指定医研修をWeb研修として実施します。これから指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有していない方については、本研修を受講してください。
(1)新規登録からユーザー登録画面へ必要事項を入力する。
(2)ユーザーアカウント(医籍登録番号等)を作成し、申請先自治体は「愛媛県」を選択する。
(3)講義を受講し、テストを受ける。テストに合格すると研修修了証の発行が可能となる。
(4)研修修了証を印刷し、その他必要書類と一緒に指定医指定申請書を提出する。
以下の各申請書・届出書に必要な書類を添付のうえ、愛媛県健康増進課に提出してください。
次の書類を愛媛県庁宛に提出してください。
(1)「小児慢性特定疾病指定医指定申請書」(様式第1号)[Wordファイル/28KB]
(2)「経歴書」(様式第2号)[Wordファイル/23KB]
※専門医資格を有する医師の場合は、(4)の専門医資格を証明する書類(写し可)の添付により省略可。
(3)医師免許証の写し
(4)専門医資格を証明する書面(写し可)(※専門医資格による小児慢性特定疾病指定医の申請を行う場合のみ。)又は、小児慢性特定疾病指定医の研修の修了を証する書面の写し
(5)(3)又は(4)の書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し
小児慢性特定疾病指定医が行った申請について、次の事項に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日についての届出が必要です。
「小児慢性特定指定医変更届出書」(様式第4号)[Wordファイル/35KB] ※指定通知書(原本)を添付してください。
(1)医師の氏名、居住地、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療する科名
(2)医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
小児慢性特定疾病指定医は、その指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の申請が必要です。
指定通知書の有効期間が切れた後、小児慢性特定疾病指定医として行った医療意見書の作成等の行為は取り消し得るものとなりますので、指定通知書の有効期間について、十分ご注意ください。
「小児慢性特定疾病指定医更新申請書」(様式第6号)[Wordファイル/35KB]
以下の書類を添付の上、申請を行ってください。
(1)小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
(2)医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し
(3)氏名が変更された場合は、当該変更を証明する書類(住民票・戸籍抄本等の写し)
指定を辞退しようとするときは、辞退の届出が必要です。
「小児慢性特定疾病指定医辞退届」(様式第8号)[Wordファイル/23KB]
小児慢性特定疾病指定医指定通知書を紛失又はき損した場合は、その旨届出が必要です。
※指定通知書の再交付を希望する場合は、併せて、再交付の申請が必要です。
「小児慢性特定疾病指定医指定通知書紛失・き損届」(様式第9号)[Wordファイル/23KB]
「小児慢性特定疾病指定医指定通知書再交付申請書」(様式第10号)[Wordファイル/23KB]
指定された場合は、後日、愛媛県から指定通知を送付します。
※小児慢性特定疾病指定医は、自らの責任のもと指定通知書を管理してください。なお、指定通知書の有効期間が切れた後、小児慢性特定疾病指定医として行った医療意見書の作成等の行為は取り消し得るものとなりますので、指定通知書の有効期間についても十分ご注意ください。
指定医の氏名、勤務先医療機関の名称・所在地・担当する診療科名を愛媛県が公表します。
〒790-0811 愛媛県松山市本町7丁目2番地 本町ビル1階
愛媛県難病医療事務センター(健康増進課別室)
(電話089-926-7707)