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構造上身体障がい者等の利用に専ら供されるものと認められる自動車のうち、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。
ア 以下のいずれかに該当する自動車
(1)自動車検査証の用途が特種(8ナンバー)であり、車体の形状が車いす移動車、身体障害者輸送車又は入浴車である自動車
(2)車いすの昇降装置、固定装置(いずれも着座した状態で利用できるものに限る)又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車又は同種の構造変更が加えられた自動車で、車いす等の固定部分に座席を設置することができない構造の自動車(8ナンバー以外)
イ 自家用・営業用を問わない
ウ 種別割については、使用目的が身体障がい者等の利用に供するものであること(試乗車、展示車は対象外)
エ 環境性能割については、利用目的が身体障がい者等の利用に供するものであること(リース車、レンタカー、試乗車、展示車は対象外)
ア 以下のいずれかに該当する自動車
(1)車いすの昇降装置、固定装置(いずれも着座した状態で利用できるものに限る)又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車又は同種の構造変更が加えられた自動車で、車いす等の固定部分に座席を設置することにより身体障がい者等以外の利用にも供することができる構造の自動車
(2)身体障がい者等の利用に供する超低床型バス
イ 自家用・営業用を問わない
ウ 利用目的が身体障がい者等の利用に供するものであること(リース車、レンタカー、試乗車、展示車は対象外)
専ら身体障がい者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の使用により製造された自動車又は同様の構造変更が加えられた自動車で、タクシー等の用途に供される営業用自動車
自動車税種別割電子申請フォーム<外部リンク><外部リンク>
電子申請に係る注意事項については、電子申請フォームに掲載しておりますのでご確認ください。
管轄する地方局の係まで、減免申請書及び必要書類の写しをお送りください。
管轄する地方局の窓口で、減免申請書をご提出いただき、必要書類を確認させていただきます。
自動車税(環境性能割・種別割)の全額減免の対象車のうち、ア(2)の自動車(8ナンバー以外)については、第1回目の申請時に実車確認により申請車両の構造等を確認しますので、窓口まで申請車両でお越しのうえ、申請時には自動車検査証の原本を提示してください。
(1)自動車税種別割の構造上の減免申請書 [Excelファイル/39KB]、自動車税種別割の構造上の減免申請書 [PDFファイル/173KB]
(2)自動車税環境性能割の構造上の減免申請書[Wordファイル/45KB]、自動車税環境性能割の構造上の減免申請書[PDFファイル/154KB]、軽自動車税環境性能割の構造上の減免申請書[Wordファイル/45KB]、軽自動車税環境性能割の構造上の減免申請書[PDFファイル/152KB]
(3)交付を受けた自動車検査証
(4)自動車検査証により特別仕様又は構造変更の内容が確認できない場合、環境性能割の一部減免の場合は、その構造等を証明する書類
(1)の申請様式については、印刷設定を変更せずに印刷を行ってください。
※身体障害者手帳等による減免制度(身障減免)を既に申請している身体障がい者等を、自動車の利用者として申請した場合は、当該減免申請(構造減免)を受けることはできません。
※申請車両の利用者が身体障害者手帳等を取得している場合は、申請の際に手帳を提示してください。
※(3)について、同じ車での2回目以降の申請時は不要です。
ただし、自動車の構造が変更された等の特別な理由により、減免要件を満たすことを確認できない場合には、後日、自動車検査証又は自動車検査証記録事項の写しを送付していただくか、もしくは実車確認をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
期間:登録の時まで
場所:中予地方局課税課自動車登録課税グループ
(〒791-1113 松山市森松町1075-2 自動車会館内 Tel 089-957-6621)
期間:令和6年4月1日から5月24日
場所:住所地を管轄する地方局
※詳細は、下記担当窓口にお問い合わせください。
地方局 |
所在地および電話番号 |
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東予地方局 課税課 |
〒793-8516 西条市喜多川796-1 |
中予地方局 課税課 |
〒790-8502 松山市北持田町132 |
南予地方局 税務課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7-1 |