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構造上身体障がい者等の利用に専ら供されるものと認められる自動車のうち、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。
ア 以下のいずれかに該当する自動車
(1)自動車検査証の用途が特種(8ナンバー)であり、車体の形状が車いす移動車、身体障害者輸送車又は入浴車である自動車
(2)車いすの昇降装置、固定装置(いずれも着座した状態で利用できるものに限る)又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車又は同種の構造変更が加えられた自動車で、車いす等の固定部分に座席を設置することができない構造の自動車(8ナンバー以外)
イ 自家用・営業用を問わない
ウ 種別割については、使用目的が身体障がい者等の利用に供するものであること(試乗車、展示車は対象外)
エ 環境性能割については、利用目的が身体障がい者等の利用に供するものであること(リース車、レンタカー、試乗車、展示車は対象外)
自動車税電子申請フォーム<外部リンク><外部リンク>
電子申請に係る注意事項については、電子申請フォームに掲載しておりますのでご確認ください。
管轄する地方局の係まで、減免申請書及び必要書類の写しをお送りください。
管轄する地方局の窓口で、減免申請書をご提出いただき、必要書類を確認させていただきます。
自動車税の全額減免の対象車のうち、ア(2)の自動車(8ナンバー以外)については、第1回目の申請時に実車確認により申請車両の構造等を確認しますので、窓口まで申請車両でお越しのうえ、申請時には自動車検査証の原本を提示してください。
前年度の自動車税について、構造上の減免を受けた自動車は継続申請が不要です。
ただし、以下の場合については、申請が必要となります。
(1) 前年度に自動車税に係る構造上の減免を受けた自動車について、構造変更登録を行った場合
※ 減免を受けた際の、自動車検査証の車体形状欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」の場合で、
構造変更後、自動車検査証の車体形状欄に変更がない場合は継続申請が不要です。
(2) 前年度に自動車税に係る構造上の減免を受けた自動車について、納税義務者に変更があった場合
(1)自動車税の構造上の減免申請書 [Excelファイル/37KB]、自動車税の構造上の減免申請書 [PDFファイル/77KB]
(2)交付を受けた自動車検査証
(3)自動車検査証により特別仕様又は構造変更の内容が確認できない場合は、その構造等を証明する書類
(1)の申請様式については、印刷設定を変更せずに印刷を行ってください。
※身体障害者手帳等による減免制度(身障減免)を既に申請している身体障がい者等を、自動車の利用者として申請した場合は、当該減免申請(構造減免)を受けることはできません。
※申請車両の利用者が身体障害者手帳等を取得している場合は、申請の際に手帳を提示してください。
期間:登録の時まで
場所:中予地方局課税課自動車登録課税グループ
(〒791-1113 松山市森松町1075-2 自動車会館内 Tel 089-957-6621)
期間:令和8年4月1日から5月25日
場所:住所地を管轄する地方局
※詳細は、下記担当窓口にお問い合わせください。
自動車税専用ダイヤル 050-1794ー5832