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公益法人及び団体に対する自動車税種別割課税免除について

ページID:0001654 更新日:2024年11月13日 印刷ページ表示

課税免除制度について

 公益を目的とする事業を行う法人及び団体において、直接その用に使用する自動車については、一定の要件を満たした上で、自動車税種別割の課税を免除する制度があります。
 制度、必要書類等詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。

免除に該当する例(下記例の車両でも必ず免除できるわけではありません)

  • 通所施設における利用者の送迎専用自動車
  • 入所者の通院、施設行事への移送専用自動車
  • 幼稚園、保育所の通園専用自動車
  • 入所者に対する供給物品(生活用品、食材、授産施設における生産資材及び成果品等)の輸送専用自動車
  • 入浴車

お問い合わせ先

表1
地方局 所在地及び電話番号 管轄区域
東予地方局 課税課

〒793-8516 西条市北川796-1
Tel:0897-56-1300(地方局代表)

新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町
中予地方局 課税課

〒790-8502 松山市北持田町132
Tel:089-909-8754(課税課代表)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地方局 課税課

〒798-8511 宇和島市天神町7-1
Tel:0895-22-5211(地方局代表)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

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