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公益法人及び団体に対する自動車税種別割の課税免除について

ページID:0001654 更新日:2025年2月7日 印刷ページ表示

課税免除の制度について

 公益を目的とする事業を行う法人及び団体が直接その用に使用する自動車のうち、一定の要件に該当する自動車については、自動車税種別割の課税を免除する制度があります。
 詳細につきましては、以下の記載事項及び別添のPDFファイルをご確認ください。

課税免除の対象となる自動車

 対象となる自動車は下記のとおりです。ただし、収益事業や出張等、本来の事業の目的外で使用された自動車については対象外となります。

 (1) 社会福祉法人が所有する自動車のうち、直接その本来の事業に専用する自動車

 (2) 学校法人が設立する学校又は保育所を設置する法人が所有する自動車で、その生徒、児童、幼児又は乳児の通学・通園に専用する自動車(クラブ活動等課外活動に使用する自動車は除く)

 ※ 学校法人…私立学校法第3条に規定する学校法人(私立学校法施行規則第6条に規定する準学校法人を含む)

 ※ 保育所を設置する法人…児童福祉法第39条に規定する法人

 (3) 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業に専用する自動車で、次のいずれかに該当するもの

  ア 救急自動車

  イ 巡回診療又は患者の輸送に専用する自動車

  ウ 血液事業に専用する自動車

  エ 救護資材の運搬の用に専用する自動車

  オ アからエに類する自動車

 (4) 公益財団法人愛媛県総合保険協会が所有し、学校保健、結核予防、成人病予防等のための巡回業務に専用している自動車

 (5) 交通安全協会、防犯協会及びこれらと同様の事業を行っている団体又はこれらの代表者が所有し、警察署の構内に使用の本拠の位置を置き、警察と密接な関連を図りながら、交通安全及び犯罪の予防の事業に専用している自動車

 (6) 法人化されていない心身障がい者のための通所の共同作業所であって、施設運営に関し、県、市町村又は共同募金会等から公的助成を受けている施設の代表者が所有管理し、当該施設の利用者の送迎及び事業に関する物品の移送に専用する自動車

 

(別添資料)

公益法人等に係る課税免除の制度及び手続について [PDFファイル/142KB]

 

自動車税種別割課税免除申請書 [Wordファイル/16KB]

自動車税種別割課税免除申請書 [PDFファイル/260KB]

お問い合わせ先

 
地方局 所在地及び電話番号 管轄区域
東予地方局 課税課

〒793-8516 西条市北川796-1
Tel:0897-56-1300(地方局代表)

新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町
中予地方局 課税課

〒790-8502 松山市北持田町132
Tel:089-909-8754(課税課代表)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地方局 税務課

〒798-8511 宇和島市天神町7-1
Tel:0895-22-5211(地方局代表)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

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