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身体や精神に障がいのある方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。
(1)身体障がい者等が所有し、運転するもの。
(2)身体障がい者等が所有し、生計を一にする方が運転するもので、当該障がい者の通学・通院・通所・生業のために「専ら」使用するもの。
(3)身体障がい者等のみの世帯の方が所有し、常時介護をされる方が運転するもので、当該障がい者の通学・通院・通所・生業のために「専ら」使用するもの。
「所有」とは、納税義務が生じる日(4月1日午前0時)に所有していることです。ただし、新規登録については登録時となります。
※18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有する自動車も対象になります。
※生計同一者が運転する場合の「専ら」とは、継続して週1回以上又は月4回以上、使用され、その後1年以上の間、週1回以上又は月4回以上、使用される見込みであることをいいます。
※減免の対象となる自動車は、障がい者お一人につき1台です。
障害の区分 |
本人が運転する場合 |
生計同一者、常時介護者の運転の場合 |
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視覚障害 |
1級から4級 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) |
- |
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上肢不自由 |
1級及び2級 |
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下肢不自由 |
1級から6級 |
1級から3級 |
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体幹不自由 |
1級から3級及び5級 |
1級から3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
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移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸の機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級 |
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肝臓機能障害 |
※肝臓機能障害は、平成22年4月1日から適用。
障害の区分 |
本人が運転する場合 |
生計同一者、常時介護者の運転の場合 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
特別項症から第4項症 |
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聴覚障害 |
|||
平衡機能障害 |
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音声機能障害 |
特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) |
- |
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上肢不自由 |
特別項症から第3項症 |
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下肢不自由 |
特別項症から第6項症 |
特別項症から第3項症 |
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第1款症から第3款症 |
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体幹不自由 |
特別項症から第6項症 |
特別項症から第4項症 |
|
第1款症から第3款症 |
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心臓機能障害 |
特別項症から第3項症 |
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸の機能障害 |
療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方。
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
生計同一者又は常時介護者が運転する場合、(1)、(2)の右欄に該当する障がいの方及び(3)、(4)に該当する障がいの方が対象になります。
自動車税種別割電子申請フォーム<外部リンク>
※電子申請にかかる必要書類及びQ&Aについては、以下をご確認ください。
管轄する地方局の係まで、減免申請書及び必要書類の写しをお送りください。
※郵送申請の場合、減免申請チェックシート[PDFファイル/165KB]により、申請書類等に不備がないかご確認ください。
管轄する地方局の窓口で、減免申請書をご提出いただき、必要書類を確認させていただきます。
(1)自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)
(3)運転免許証
(4)自動車検査証
※令和5年1月以降に交付されたICチップ付きの電子車検証の場合も、表面の写真またはコピーにより申請可能です。
(5)自動車税種別割納税通知書(※円滑な手続のため、届いている場合はできる限りお持ちください。)
生計同一者又は常時介護者が運転する場合、上記(1)から(5)のほか次の(6)、(7)の書類が必要です。
(6)生計同一証明書又は常時介護証明書
※生計同一証明書が不要な場合
証明書の発行者は、以下のとおりです。
障害の区分 |
町在住者 |
市在住者 |
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身体障がい者 |
18歳以上 |
町長 |
市福祉事務所長 |
18歳未満 |
地方局長 |
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知的障がい者 |
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戦傷病者 |
県長寿介護課長 |
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精神障がい者 |
保健所長 |
(7)通学・通園・通所・帰省証明書、通院証明書又は通勤・生業証明書
学校、幼稚園、施設、病院、勤務先又は民生児童委員の発行する証明書で、自動車の使用回数の記載されたもの。
詳細は、下記担当窓口にお問い合わせください。
上記窓口申請に必要なもののうち、(1)についてはフォームから入力してください。
(2)~(4),(6),(7)については、写真又はPDF化したものを添付してください。
写真又はPDFは次のものが必要となります。
(2)全ページ
(3)表裏両面
(4)表面
(6)住民票の場合…全ページ
健康保険証の場合…関係者全員のもの
生計同一証明書又は常時介護証明書の場合…表面
(7)表面
なお、(5)は添付不要です。
上記窓口申請に必要なもののうち、(1),(6),(7)は原本を、(2)~(4)は写しを同封してください。
なお、(6)が健康保険証の場合は申請関係者(申請者(納税義務者)、障がい者、運転者)全員の写しを添付してください。
写しについては次の写しが必要となります。
(2)全ページ
(3)表裏両面
(4)表面
なお、(5)は同封不要です。
※封入前に、減免申請チェックシートにより、申請書類等に不足がないかご確認ください。
期間:登録の時まで
場所:中予地方局課税課自動車登録課税グループ(電子申請及び郵送申請は行なっておりません。)
上記「窓口申請に必要なもの」のうち、(4)自動車検査証については、交付前のため不要です。自動車の登録手続き完了後は受付できませんので、ご注意ください。
移転登録により中古車を取得された場合、4月1日(午前0時)時点で当該自動車を所有していないため、自動車税種別割については、減免対象にはなりません。
期間:令和6年4月1日~5月24日
電子申請受付期間:令和6年4月1日午前0時~令和6年5月24日午後23時59分
郵送申請受付期間:5月24日消印有効
場所:住所地を管轄する地方局
期間:新たに減免要件に該当することとなった年度の2月末日まで(申請日の翌月より月割で自動車税種別割を減額)
※(3)のうち、4月1日以降、生計を一にする方から移転登録等により取得された自動車にかかる自動車税種別割の減免申請について、電子申請は利用できません。
場所:住所地を管轄する地方局
愛媛県では、年度途中で新たに減免要件に該当することとなった身体障がい者等の方の負担軽減を図るために、自動車税種別割の月割減免制度を平成21年4月1日から実施しています。
地方局 |
所在地および電話番号 |
---|---|
東予地方局 課税課 |
〒793-8516 |
中予地方局 課税課 |
〒790-8502 |
南予地方局 税務課 |
〒798-8511 |
中予地方局 自動車登録課税グループ |
〒791-1113 |
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