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中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免について

ページID:0001699 更新日:2024年11月13日 印刷ページ表示

 愛媛県では、中古自動車販売業者の方が商品として所有し、かつ、展示する自動車について、その所有の形態等にかんがみ、次の要件に該当する場合は、自動車税種別割を減免できることとしています。

 なお、減額された自動車税種別割は、8月中旬に還付します。

1.減免を受けることができる中古自動車販売業者

 次の要件をすべて満たしている方をいいます。

  1. 古物営業法第2条第3項に規定する古物商であること。
  2. 納税義務者となっているすべての自動車税種別割について、滞納がないこと。
  3. 減額を受けようとする年度のすべての自動車税種別割について、納期限内に納付していること。
  4. 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方税法第22条の28第1項の規定により通告処分を受けた者は、その刑の執行等が終わった日から3年を経過していること。
  5. 地方税の滞納処分を受けた者は、その滞納処分を受けた日から2年を経過していること。

2.減免の対象となる自動車

 次の要件をすべて満たしている自動車をいいます。

  1. 4月1日午前0時現在、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示していること。ただし、修理等のために展示できない場合は、この限りでない。
  2. 道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルに当該中古自動車販売業者が所有者及び使用者として記録されていること。
  3. 新規登録車でないこと。
  4. 社用車、代車、試乗車その他の運行の用に供するために取得したものでないこと。
  5. 道路の運行の用に供していないこと。
  6. 一般財団法人日本自動車査定協会愛媛県支所により、商品車である旨証明されていること。

減免額の計算方法

提出書類

※令和5年度より自動車検査証の写しが不要になりました。ただし、確認の必要がある場合は、担当者より連絡のうえ後日提出いただく場合がありますのでご了承下さい。

申請期間

  • 令和6年4月1日~5月24日

※申請自動車の展示状況等を現地調査する場合がありますので、ご協力をお願いします。
 
虚偽の申請は、査定協会の証明の有無にかかわらず調査の上、処罰の対象となります。

申請及びお問い合わせ先

担当窓口
地方局 管轄区域 所在地 電話番号
東予地方局 課税課 新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町 〒793-8516 西条市喜多川796-1 0897-56-1300(地方局代表)
中予地方局 課税課 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 〒790-8502 松山市北持田町132 089-909-8754(課税課代表)
南予地方局 税務課 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211(地方局代表)
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