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採用に向けた活動等におけるハラスメント防止のためのガイドラインについて

ページID:0159924 更新日:2026年10月1日 印刷ページ表示

採用に向けた活動等におけるハラスメントの防止について

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の一部が改正されることにより、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置が義務付けられます。

 県では、愛媛県職員志望者等が安心して採用に向けた活動等を行うことができる環境を整備するため、職員が採用に向けた活動等に従事する際の留意事項等をまとめた「採用に向けた活動等におけるハラスメント防止のためのガイドライン」を策定しました。

ハラスメント相談窓口の設置

 採用に向けた活動等におけるセクシュアル・ハラスメント等の相談については、下記窓口へご相談ください。

●総務部 総務管理局 人事課 給与・評価グループ
 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
 電話:089-912-2185

●人事委員会事務局 採用給与課 総務審査係
 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
 電話:089-912-2822

※相談したことにより、採用選考で不利益な取扱いを受けることはありません。
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