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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

ページID:0079056 更新日:2024年7月2日 印刷ページ表示

「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関して、消費者庁から注意喚起がありましたのでお知らせします。

詳細

かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなどとして消費者を勧誘する事業者に関する相談があったところ、令和5年4月以降、消費者宅に電話がかかってきて、「自宅を無料で点検できる」、「火災保険で軒どい等の修理ができる」などと説明され、消費者宅に訪問して無料点検を実施された後、損傷箇所について「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」などと自宅の修理が必要であることや火災保険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明されたため、火災保険金を利用した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなどという相談が各地の消費生活センターなどに多く寄せられています。

具体的な事例の概要

  1. ​自宅の点検を無料で行うと消費者宅へ電話をかけます。
  2. 消費者宅を訪問して、点検は無料であると強調して無料点検を承諾するように勧誘します。
  3. 点検の結果、修理工事が必要と不安をあおるような説明をします。
  4. 実質的に無料になるとして、修理工事契約を締結します。
  5. 消費者宅の損傷は、自然災害によるものではなく火災保険金は支払われません。

消費者の皆様へのアドバイス

  • 「無料」といった甘い言葉には落とし穴があります。
  • 自分の身にも起こることとして捉えましょう。
  • 保険金の不正請求は「詐欺罪」に問われることがあります。
  • まずは相談をしましょう。

不安に感じた場合にはすぐに「188(いやや!)」に電話しましょう。最寄りの消費生活相談窓口につながります。

詳しくは、消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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