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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2026年2月)電気・ガスの契約トラブルにご注意ください

ページID:0143698 更新日:2026年4月10日 印刷ページ表示

 電力、ガスの小売り全面自由化から、約10年が経過しましたが、それらの契約に関する相談が継続的に寄せられています。中には、ショッピングモールでの勧誘や、自宅賃貸アパートへの訪問勧誘をきっかけとした相談も目立ちます。

相談事例

  • 昨日、業者から自宅の賃貸アパートの訪問があり、「入居者全員に電気のお得なプランを案内している」と言われた。入居者全員が契約しないといけないのかと思い、申込チェックシートや契約書に署名し、支払いのためのクレジットカード番号も記入した。後から不安に感じ、業者のことを検索すると評判が悪かったので解約したい。
  • スーパーの敷地内で「安くなる」と電力契約の勧誘を受け、3年間の契約を結んだ。ところが電気料金が安くならないので、解約するために業者へ電話したところ、違約金が必要だと言われた。支払う必要はあるのか。

注意点

  • 賃貸アパートなどの供給契約が変わるかのような説明をされるケースがみられます。
  • 電気・ガスの契約と同時に別のサービスを合わせて勧誘される場合があります。

対処法

  • 突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、業者名や訪問の目的、契約条件をしっかり確認し、料金プランなどの説明を受け、メリットデメリットを把握したうえで契約の要否を検討してください。
  • 契約の意思が無ければ、はっきりと断りましょう。また検針票の記載情報は慎重に取り扱ってください。
  • 別のサービスを勧誘された場合にも、必要な契約かどうかをよく検討してください。
  • 訪問販売や電話などで勧誘を受け、電気やガスの契約を承諾した際、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフが可能です。
  • 困った場合には、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

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