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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2025年2月)ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意

ページID:0107356 更新日:2025年4月8日 印刷ページ表示

ウォーターサーバーに関する相談が多く寄せられており、最近では、ショッピングセンターの特設ブースやイベントスペースの勧誘から契約した場合の相談が目立ちます。なかには、強引な勧誘を受けたり、説明を受けていない違約金を解約時に請求されたりする事例もあります。

相談事例

  • ショッピングモールでウォーターサーバーの販売員から声を掛けられ「いつでも解約無料。解約時にはサーバーを回収する」と説明を受け契約した。その後、ウォーターサーバーが不要になったので解約を申し出たところ、解約料を請求された。期間内の解約は違約金が発生すると言われたが、契約時に説明を受けていないため違約金なしで解約したい。
  • スーパーで買い物中に業者からウォーターサーバーの勧誘をされた。すでに同社でサーバーをレンタル契約していることを伝えたところ、新機種を案内され、強引にクレジットカードを提示するよう言われ、買取プランでの契約をさせられた。その後、解約の申し出を行ったが、解約には解約料が必要だと言われ納得できない。

注意点

  • ショッピングモール等で勧誘を受けた場合、消費者は不意に声をかけられ、冷静に判断できないまま話を聞くことになります。
  • 勧誘時、契約内容について十分な説明がされていないと思われる相談や、虚偽の説明を受けたという相談も寄せられています。
  • 勧誘を断っている消費者に対しても、執拗に勧誘するケースや、契約を急かし内容を確認する時間を与えないケースもあります。

対処法

  • 勧誘を受けても、その場で焦って契約せず、他製品等について情報収集し、比較や検討をするようにしましょう。
  • 契約するつもりがなければきっぱりと断り、勧誘の途中でも不要と判断したら契約しないことをはっきりと伝えましょう。
  • 契約を考える場合も、契約内容についてよく確認しましょう。特にレンタル・購入に関する契約形態や、解約条件に関する点についてのトラブルが多いです。
  • トラブルになった場合は、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

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