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「愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例」では、「(第15条)犬の所有者又は占有者は、犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに適切な応急措置を講ずるとともに、その旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。」としています。
飼い犬が咬傷事故をおこした場合には、被害者に対し適切な応急処置を行い、管轄する保健所へすみやかに報告してください。
(伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で事故がおこった場合は中予保健所へ報告してください。松山市内の場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))へご連絡願います。)
また、同条例では「(第15条第2項)犬にかまれた者は、遅滞なく、知事にその旨を通報しなければならない。」と規定されていますので、被害にあわれた方も保健所までご連絡ください。
同条例では、「(第9条)犬の所有者又は占有者は、飼い犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で係留しておかなければならない。」と定めています。
安易な放し飼いは、他人への迷惑や咬傷事故の原因となりますし、犬が交通事故等にあう危険性も高めます。犬はつないで飼うようにしましょう。
咬傷事故の中には、犬を係留していたけれど起きてしまった事例もあります。
同様な事故がおこらないように、犬の飼い主の方々は気をつけましょう。