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知事に寄せられた提言(4年1月)

ページID:0015164 更新日:2022年2月14日 印刷ページ表示

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令和4年1月の主な提言

  1. 「知事への提言」のHP掲載方法について
  2. 喫煙及び受動喫煙に関する健康被害について
  3. 朝鮮学校への補助金支給について

1 「知事への提言」のHP掲載方法について

提言

 「知事へ寄せられた提言」が、時系列でしか読めないので、カテゴリ別に読めるようにし、キーワード検索が出来るようにしていただければ、もう少し提言が読みやすくなり、県の問題や解決について把握しやすくなると思います。

回答

 本県では、県民参加の開かれた県政を推進するため、平成2年度に「知事への政策提言ポスト」を開始し、平成7年度からは電子メールによる提言制度「知事への電子メール」事業を実施するなど、情報化の進展に合わせながら県政に対する提言方法等の充実を図っているところです。
 御指摘の時系列による公表につきましては、最新の情報を容易に閲覧できる利点はあると考えておりますが、特定のジャンルを閲覧する上では、御不便をお掛けしていることから、御提案のありましたカテゴリ別の提言公表及びキーワード検索の設置につきまして検討いたしましたところ、改修には一定の期間を要しますので、その点については御理解願います。
 なお、より利便性を図るため、今年度12月分の公表に合わせて、時系列ページに提言項目を追加し一覧で閲覧できるようにするとともに、提言項目にリンクを貼ることにより検索及び操作を簡易にするよう改良することとしておりますので、改修までの間はこちらで御利用をお願いいたします。

2 喫煙及び受動喫煙に関する健康被害について

提言

 貴県内のコンビニや飲食店等に灰皿が設置してあり、そこから放出される特定物質「シアン化水素、アンモニア、アクロレイン等」で健康被害を受ける。これらの物質を放出させないように取り締まるのは大気汚染防止法により、知事等の責務である。早急に特定物質「シアン化水素、アンモニア、アクロレイン等」を放出させないように指導をお願いします。厚労省は、この事を「平成14年編集:喫煙と健康に明記」しているので、2000年に日本21で社会通念上「タバコのない社会」通学路においても受動喫煙対策をするよう各自治体に通知を出しています。
(敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠)
 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合6~8時間後に症状があらわれます。また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因)従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。屋外に喫煙所を設置する場合には周囲にタバコ煙が漏れないようにお願いします。

回答

 この度は、喫煙及び受動喫煙に関する健康被害についての御提言をいただきありがとうございます。
 令和2年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行され、学校や病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などの敷地内は原則禁煙であるほか、その他の店舗や工場、駅舎など多くの人が利用する全ての施設(以下「第二種施設」という。)についても原則として屋内は禁煙とし、基準を満たした専用室以外での喫煙は禁止されています。
御提言にありましたコンビニや飲食店を含む第二種施設について、同法律では、屋外である場合は喫煙場所に関して基準等はありませんが、喫煙をする際の配慮義務として、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮すること、子どもなど特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること、とされています。
 このため、県では、望まない受動喫煙の防止について適切な対策が取られていない事業所に対しては、保健所による個別指導を実施するなど法の順守の徹底を図るとともに、受動喫煙防止をテーマとしたイベントを多くの人が集まるショッピングセンター等で開催し、喫煙の危険性や受動喫煙防止に関する周知・啓発に努めているところです。今後も引き続き、受動喫煙の防止に取り組んでまいりますので、御理解をお願いいたします。

3 朝鮮学校への補助金支給について

提言

 拉致問題が停滞しているなか朝鮮学校に補助金を支給することは不適切だ。文部科学省からも補助金の支給を再考するよう通達が出ているはずだ。そもそも朝鮮学校は各種学校に過ぎない。朝鮮籍の子供も日本で生きていくのだから日本の学校に通うべきなのだ。朝鮮学校への補助金は全廃して貰いたい。

回答

 御提言にある外国人学校国際交流促進事業補助金は、学校の運営費に対する補助金ではなく、県民が異なる文化と触れ合い、国際理解を深めることを目的としており、県内の外国人学校が、地域住民との交流や小中学生との文化・スポーツ交流に要する経費を補助しているものです。
 これまで、平成28年の文部科学大臣の通知を踏まえ、適正かつ透明性のある執行を担保したうえで、四国朝鮮初中級学校が実施する文化交流やスポーツ交流等について補助金を交付してきたところであり、今後も国際情勢を勘案しながら、地域レベルの国際化に取り組みたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願いします。


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