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旅館業法施行条例を改正しました(平成28年10月1日施行)

ページID:0009998 更新日:2023年5月30日 印刷ページ表示

改正理由

 平成28年4月1日に国により旅館業法施行令等が改正され、簡易宿所の構造設備の基準が一部緩和されました。

 旅館業法施行令の一部を改正する政令の施行等について【厚生労働省】<外部リンク>

 この旅館業法施行令等の改正の内容との整合性を図るため、本県の旅館業法施行条例の一部を改正しました(平成28年10月1日施行)。

改正概要

  1. 客室の定員の設定において、知事が必要と認める場合の規定を加えると共に、簡易宿所営業及び下宿営業における規定を改正しました。【条例第4条の表第1の項第9号】
  2. 便所の清掃回数を1日2回以上から1日1回以上に改正しました。【条例第4条の表第2の項第4号】
  3. 簡易宿所営業施設の構造設備の基準のうち、宿泊者専用の便所を設ける規定を削除しました。【条例第5条の2第3項第2号】

詳細

施行日及び経過措置

 条例改正の施行日は、平成28年10月1日です。

 ただし、この条例の施行の際、簡易宿所営業もしくは下宿営業の許可を受けている(申請中の施設を含む)場合は、平成29年3月31日までの間は、従前の規定によることができます。

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