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理容師及び美容師の出張業務について
理容師及び美容師の出張業務(出張理容・出張美容)とは
理容師・美容師は、以下の5つの場合に限り例外として理容所又は美容所以外の場所に出張して理容・美容の業を行うことができます。
出張理容・出張美容が例外として認められる場合
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
- 災害のあった場合に避難所等において行う場合
- 社会福祉施設その他これに類する施設内において、入所者に対して行う場合
- 育児・介護により、理容所・美容所に来ることが著しく困難である者に対して行う場合
出張理容・出張美容の届出制度について
- 理容所又は美容所に従事していない理容師・美容師の方も、事前に保健所に「出張業務の届出」を行うことにより、出張理容・出張美容の業ができます。
※理容所・美容所に従事している方が行う出張業務については、届出は不要です。 - 店舗への従事にかかわらず、理容師・美容師が出張業務を行う際には、特に衛生措置の確保に注意を払う必要があります。関係法令等を遵守し、利用者の衛生・安全の確保に努めてください。
- 出張業務の届出及び衛生措置の基準等についての詳細は、最寄の保健所又は県薬務衛生課までお問合せください。
届出様式等
- 【様式】理容師・美容師出張業務届出書:
様式第1号(第2条、様式第2号関係) 理容師・美容師出張業務届出書[Wordファイル/37KB]
様式第1号(第2条、様式第2号関係) 理容師・美容師出張業務届出書[PDFファイル/103KB] - 【様式】理容師・美容師出張業務変更届出書:
様式第2号(第2条関係) 理容師・美容師出張業務変更届出書[Wordファイル/34KB]
様式第2号(第2条関係) 理容師・美容師出張業務変更届出書[PDFファイル/61KB] - 【様式】理容師・美容師出張業務記録簿:
様式第3号(第4条関係) 理容師・美容師出張業務記録簿[Wordファイル/39KB]
様式第3号(第4条関係) 理容師・美容師出張業務記録簿[PDFファイル/46KB] - 愛媛県理容師及び美容師の出張業務指導要領[PDFファイル/193KB]
- 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月14日厚生労働省通知)[PDFファイル/92KB]
お問い合わせ先
保健所名 | 電話番号 | 管轄市町 |
---|---|---|
四国中央保健所 (衛生環境課) |
0896-23-3360(代) |
四国中央市 |
西条保健所 (生活衛生課) |
0897-56-1300(代) |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 (生活衛生課) |
0898-23-2500(代) |
今治市、上島町 |
中予保健所 (生活衛生課) |
089-941-1111(代) |
東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 (生活衛生課) |
0894-22-4111(代) |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 (生活衛生課) |
0895-22-5211(代) |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |