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毛染めによる皮膚障害について
毛染めによる皮膚障害について
毛染めは、髪の色を明るくしたり、白髪を黒く染めたりする等、年代や性別を問わず一般に広く行われています。その一方で、消費者庁の事故情報データバンクには、毛染めによる皮膚障害の事例が毎年度200件程度登録されています。
理容師・美容師の方へ
理容師及び美容師の方は、毛染めの施術に際して、次のことを行ってください。
- コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
- 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
- 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。
詳細
消費者庁がまとめた報告書に詳しい内容が記載されていますのでご確認ください。