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公衆浴場設置等の基準等に関する条例の一部改正について(令和4年1月1日施行)
子どもの身体的・精神的発育発達状況の変化等を踏まえ、国は、令和2年12月10日付で「公衆浴場における衛生等管理要領」等を改正し、男女の混浴制限年齢の目安を従来の「おおむね10歳以上」から「おおむね7歳以上」に引き下げました。これに伴い、県においても、標記条例の規定を見直し、同様の改正を行いました(令和4年1月1日施行)。詳細は以下のとおりです。
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子どもの身体的・精神的発育発達状況の変化等を踏まえ、国は、令和2年12月10日付で「公衆浴場における衛生等管理要領」等を改正し、男女の混浴制限年齢の目安を従来の「おおむね10歳以上」から「おおむね7歳以上」に引き下げました。これに伴い、県においても、標記条例の規定を見直し、同様の改正を行いました(令和4年1月1日施行)。詳細は以下のとおりです。