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特定建築物等を所有する皆様へ
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ
- ビルの換気の改善は、利用する人全員で取り組むことが大切です。
- 特定建築物に該当しない建築物も、換気設備等の適切な維持管理に努めましょう。
- 換気は感染対策だけでなく、汚染物質を室内から除去し、空間を快適にしてくれます。
建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めているほか、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。
また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう。
改善にあたってのポイント
- ビルの所有者は、ビル内の換気状況や換気設備の設置状況を把握し、必要に応じて、ビルの利用者と情報を共有しましょう。
- テナント事業者等のビルの利用者は、ビルの所有者が示す換気を改善する取り組みに協力しましょう。
- ビルの所有者は、定期的に換気設備(給排気口、外気取入口、フィルター等)のメンテナンスを行いましょう。
国からの通知等
- 特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日厚生労働省事務連絡)[PDFファイル/100KB]
<別添リーフレット>中小ビルの所有者・ビルを利用される皆様へ [PDFファイル/1.13MB]
換気の徹底の再周知について
令和3年6月16日に開催された、第4回新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言において「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」が示されたことから、改めて、建築物環境衛生管理基準に従い特定建築物の維持管理をするようお願いします。
なお、建築物衛生法に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点が以下のとおり示されておりますので、ご確認ください。
- 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定値が外気の二酸化炭素濃度(415ppm~450ppm程度)に近いことを確認してください。
- 測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにしてください。
- 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸化炭素濃度を定期的に測定すれば十分です。
- 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を行うときに有効です。連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動(窓開け等)をあらかじめ伝えてください。
- 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための適切な評価方法とはならないことに留意してください。
室内換気に関する資料(リーフレット)
- 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則について
これまで当該感染症の集団感染が確認された場に共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間、(2)人が密集していた、(3)近距離での会話や発声が行われた、という3つの条件が同時に重なった場であるということを踏まえ、
クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則
- 換気を励行する
- 人の密度を下げる
- 近距離での会話や発声、高唱を避ける
が、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(令和2年3月9日)により示されましたのでお知らせします。
換気の方法については「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を参考にしてください。
また、直近の空気環境の測定結果について建築物環境衛生管理技術者に意見を求め、必要に応じて、以下による空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施するようお願いいたします。
- 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)<外部リンク>
- 建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)<外部リンク>
- 建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症が発生している段階であっても、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持することは重要です。
やむを得ない事由がある場合を除き(※1)、建築物環境衛生管理基準に従って定期点検等を行い、特定建築物の維持管理をするようお願いします。
(※1)関連リンク「新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)」をご参照ください。
国からの通知等
- 特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日厚生労働省事務連絡)[PDFファイル/233KB]
- 「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」の周知について(令和2年3月19日厚生労働省事務連絡)[PDFファイル/48KB]
- 「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」の周知について(令和2年3月31日厚生労働書事務連絡)[PDFファイル/80KB]