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大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による県の意見について((仮称)mac大洲北只店ほか2件)

ページID:0099623 更新日:2025年1月27日 印刷ページ表示

令和7年1月27日

大規模小売店舗立地法に係る届出について、次に掲げる店舗については、「周辺地域の生活環境保持の見地からの意見を有しない」旨を設置者に通知したのでお知らせします。

法第8条第4項の規定による県の意見を有しないもの(かっこ内は届出日)

【新設】3件

  • (仮称)mac大洲北只店(令和6年6月6日)
  • ドラッグコスモス北高下店(令和6年6月13日)
  • (仮称)スポーツ小売計画店舗(令和6年6月26日)

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