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建設業法に基づく監督処分について

ページID:0096827 更新日:2025年1月10日 印刷ページ表示

 県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。

1.処分業者

 四国中央市金生町下分309

 株式会社横内造園 代表取締役 横内 文行

2.処分内容

 建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項第3号(他法令違反)該当)

〔指示内容〕

  1. 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。
  2. 社内及び作業現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。
  3. 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

3.処分理由

 株式会社横内造園の代表取締役は、四国中央市内の個人宅において、令和6年4月10日、同社従業員が樹木の剪定作業中に墜落し負傷した事故に関し、同作業は地面からの高さが2メートル以上の箇所で行う作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年10月10日、労働安全衛生法違反の罪により四国中央簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。

 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。


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