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産業廃棄物処理業許可等の申請における経理的基礎の判断に係る提出書類の変更について
令和7年1月から、税務署に提出される申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われなくなることに伴い、産業廃棄物処理業許可、産業廃棄物処理施設設置許可等の申請における経理的基礎の判断に係る提出書類の見直しを行いました。
令和7年1月以降は、当該申請において、法人税又は所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類として、納税証明書(その1)の提出のみを求め、確定申告書の写し及び同書別表の写しを不要としますので、以下の関連リンクからマニュアル等を確認の上、申請いただきますようお願いします。