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介護サービス事業者の経営情報の報告について

ページID:0095572 更新日:2024年12月13日 印刷ページ表示

制度の概要

 本制度は、介護保険法の改正により、国が介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取り巻く様々な課題に対する的確な支援策を検討するための新たな制度として、令和6年4月から創設されました。
 これに伴い、新たに、介護サービス事業者の経営情報のデータベースが整備され、令和7年(2025年)1月から運用が開始されます。
 ※介護サービス情報公表制度とは別制度ですので、お気を付けください。

介護サービス事業者の経営情報の報告・公表リーフレット [PDFファイル/196KB]

経営情報の報告の概要
主な報告事項 報告手段 報告期限

○収益・費用の内容
○職員の職種別人員数
○職種別給与(※任意での報告事項)
など

介護サービス事業者経営情報データベースシステム(経営情報DB)
※令和7年1月6日(月曜)13時から運用開始

毎会計年度終了後、3カ月以内
令和6年度内に実施されるべき報告※に限り、報告期限は令和7年3月31日​

※令和6年3月31日からR6年12月31日までに会計年度が終了する報告
 (システムが稼働していなかったため、報告期限が延長されている)

 介護サービス事業者は、経営情報の報告が義務化されましたので、厚生労働省ホームページ及び通知の内容を十分ご確認のうえ、経営情報の報告をお願いします。

 厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」<外部リンク>

報告の対象となる介護サービス事業者

以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設が報告の対象です。

【対象サービス】

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、
(介護予防)訪問リハビリテーション、
通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、
(介護予防)特定施設入居者生活介護、
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、 
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、居宅介護支援、
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス

※居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、療養病床を有しない診療所が行う(介護予防)短期入所療養介護は報告対象ではありません。

 ただし、上記に該当する事業所であっても、以下のいずれかに該当する場合は報告不要です。

  1.  当該会計年度で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
  2.  災害その他県に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
  3.  医療みなし及び施設みなしで指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合

報告方法

 報告は、厚生労働省が運営する介護サービス事業者経営情報データベースシステムにより行っていただきます。
 本システムの運用開始は令和7年1月6日(月曜)13時です。

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムのログインはこちら<外部リンク>

操作マニュアル等について

 本システムの操作方法等については、以下のマニュアルや操作方法説明動画(厚生労働省ホームページ)を参照してください。

 【本システムに関するお問い合わせ先】
  本システムのエラーや操作手順に関するご質問はヘルプデスクまでお問い合わせください。
  helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp​​」へメールにてお問い合わせいただきますようお願いします。

  ※本システムの操作方法について県にお問い合わせいただいてもお答えしかねますので、ご了承ください。

GビズIDについて

 本システムへのログインに際しては、GビズID<外部リンク>アカウントが必要になります。
 本システムの運用は令和7年1月からですが、GビズIDの取得はいつでも行うことができます。
 原則2週間以内でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いします。

 GビズIDの取得はこちらから<外部リンク>

 アカウントの取得方法については、以下の手引きを参考にしてください。

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム GビズID等取得の手引き [PDFファイル/1.09MB]

 また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。

 オンライン申請可能な法人はこちら<外部リンク>

 なお、運営法人が既に「GビズID プライム」のアカウントを保有している場合は、本システムへの報告のために新たに取得していただく必要はありませんので、既に取得しているアカウントを使用して報告をお願いします。

 【GビズIDに関するお問い合わせ先】
  GビズIDに関するお問い合わせは以下のヘルプデスクまでお願いします。
   GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
   
  <受付時間>9時から17時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く) 

  ※GビズIDについて県にお問い合わせいただいてもお答えしかねますので、ご了承ください。

厚生労働省通知

令和6年8月2日

  介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について [PDFファイル/258KB]

令和6年8月20日

  「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について [PDFファイル/149KB]

令和6年10月31日

  「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.2)」の発出について [PDFファイル/96KB]

令和6年11月28日

  介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について [PDFファイル/9.74MB]

令和6年12月13日

  介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について [PDFファイル/321KB]

お問い合わせについて

 お問い合わせ内容により、問い合わせ先が異なります。ご確認ください。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムに関するお問い合わせ

  本システムのエラーや操作手順に関するご質問はヘルプデスクまでお問い合わせください。
   helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp​​ へメールにてお問い合わせいただきますようお願いします。

GビズIDに関するお問い合わせ

  GビズIDに関するお問い合わせは以下のヘルプデスクまでお願いします。
   GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
      <受付時間>9時から17時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く) 

本制度に関するお問い合わせ

  愛媛県に報告を行う事業者による制度に関するお問い合わせ(報告期限、報告単位等)は、以下の質問フォームからお願いします。
  電話が混み合うことが予想されますので、電話での問い合わせはお控えいただき、以下質問フォームを利用していただきますとともに、回答までお時間かかる場合があることをご理解いただきますようお願いします。
  また、本報告は、各事業所ではなく、法人本部等の事務部門が行うことが多いと予想されますので、各事業所からの個別の質問はお控えいただき、法人本部等で取りまとめたうえでお問い合わせいただきますようご協力をお願いします。

  介護サービス事業者の経営情報の報告に関するお問い合わせはこちら<外部リンク>

  なお、本システムの操作方法やGビズIDに関するお問い合わせは、県ではお答えしかねますので、ご了承ください。

Adobe Reader<外部リンク>
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AIが質問にお答えします<外部リンク>