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令和5年度ダイオキシン類自主測定結果について

ページID:0094299 更新日:2024年12月3日 印刷ページ表示

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。

今回、令和5年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。

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