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愛媛県にお住まいの獣医師の皆様へ(獣医師法第22条の届け出)

ページID:0093305 更新日:2024年11月15日 印刷ページ表示

​ 獣医師法第22条の規定により、2年ごとにその年の12月31日現在の住所、氏名、就業状況等について原則住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。なお、現在獣医師として働いていない場合も届け出が必要です。

獣医師免許をお持ちの皆様へ

【受付期間】
 令和7年1月1日から1月31日までの平日8時30分から17時15分
 (1月1日~3日、土日・祝日はお休みです。)

【届出方法】
 次のどちらかの方法で届け出てください。
 1.農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン提出
 届出方法・届出先は、農林水産省HP 「獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)」を御参照ください。
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html<外部リンク>
 2.紙による提出
 獣医師法施行規則の第6号様式に記載の上、下記【届出先】へ届出てください。
 注意:様式が大幅に変更されておりますので、以下の最新様式での提出をお願いいたします。

 

【届出様式】 
 最新様式 獣医師法施行規則第6号様式(PDF) [PDFファイル/238KB]

 最新様式 獣医師法施行規則第6号様式(エクセル) [Excelファイル/27KB]


【届出先】

  • 公益社団法人愛媛県獣医師会会員の方
    公益社団法人愛媛県獣医師会を経由して届け出てください。別途案内があります。​ 
  • 愛媛県獣医師会会員以外の方
    窓口へ持参か、郵送にて届け出てください。

   窓口:愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課 家畜衛生係
   住所:〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2(愛媛県庁第一別館 7階)
   問合先(電話番号):089-912-2580

   メールやFaxによる提出は受け付けておりません。

 届け出に関する参考事項やQ&Aは下記農林水産省のHPをご覧ください。
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/22-16.pdf<外部リンク>


獣医師法抜粋 (届出義務)
第二十二条 獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。​
(免許の取消し及び業務の停止)
第八条 第2項 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の 停止を命ずることができる。
二 第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。​

獣医師法施行規則抜粋(届出)​
第十三条 法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。
2 法第二十二条(法附則第十一項後段及び法附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第六号様式によらなければならない。​

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