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大規模小売店舗立地法に基づく市町等の意見の概要について(ドラッグコスモス北高下店)

ページID:0093135 更新日:2024年11月12日 印刷ページ表示

令和6年11月12日

このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、下記のとおり公告(県報掲載)したので、お知らせします。

法第8条第1項の規定による意見の概要

大規模小売店舗の名称

ドラッグコスモス北高下店

大規模小売店舗の所在地

今治市北高下二丁目883番1 外

法第8条第1項の規定により述べられた意見の概要

  • 業務用車両出入口前面の道路(市道衣干鳥生線:鳥生小学校通学路の指定あり)について、鳥生小学校から下校する児童生徒の安全確保のため、荷さばきを行う時間帯や特定の時間帯における業務用車両の出入口を一時的に変更する等、通学路に注意する旨記載した看板の設置以外の対策を講じる必要がある。
  • 「図面3 建物配置図」内の(※)-(N)について、一般車両と業務用車両の区域を昼夜問わず明確に表示し、視覚的に分かりやすくする等、安全対策を講じることが望ましい。
  • 「図面3 建物配置図」内の身障者用駐車場(番号43)について、店舗に入る際には駐車場内の車道を横断する必要があり、歩車分離できていない状態であるため、安全対策を講じることが望ましい。

(※法第8条第2項の規定による意見はなし)

 

※この意見書は当課のほか、東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室及び今治市役所において、公告日から1月間縦覧に供しています。


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