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建設業法に基づく許可取消処分について

ページID:0089665 更新日:2024年10月17日 印刷ページ表示

県は、不正の手段で建設業許可を取得した建設業者に対し、下記のとおり同許可の取消処分を行ったので、お知らせします。

1.処分業者

 松山市余戸南2-21-27

 ワンエイト株式会社 代表取締役 松本 幸夫

 〔許可番号 愛媛県知事許可(般-6)第19127号〕

2.処分内容

 建設業法第29条第1項(第7号該当)に基づく建設業許可の取消し

3.処分日

 令和6年10月17日

4.処分理由

 同社は、その役員のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者がいたことで、同条第12号に規定する建設業許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和6年4月12日付けの同許可の申請において、同社及びその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年5月10日付けで新規許可を受けた。


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