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建築工事届・建築物除却届について【オンライン受付開始】

ページID:0089509 更新日:2026年8月19日 印刷ページ表示

1.建築工事届・建築物除却届について

 建築主が10m²を超える建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却工事を施工する者が10m²を超える建築物を除却しようとする場合、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事を経由して都道府県知事にその旨の届出を行う必要があります。 

2.受付窓口

市町建築主務係
 ※当該建築物の計画について、指定確認検査機関に確認申請を提出する場合は、確認申請と同時に提出してください。

3.オンライン受付について

 令和8年7月1日から、本県では工事届等について、各市町での準備が整い次第、Excelデータによる受付を開始しています。
 なお、当面の間、これまでどおり紙による届出も受け付けます。

 (1)市町に提出する場合

オンライン受付可能な市町は以下のとおりです。(令和8年8月12日時点)
詳細は各市町のホームページをご確認ください。

八幡浜市<外部リンク> 

伊予市<外部リンク> 

東温市<外部リンク> 

上島町<外部リンク>

 (2)確認申請に合わせて指定確認検査機関に提出する場合

   各機関の受付方法によります。

4.様式について

建築工事届、建築物除却届の様式は、建築基準法施行規則により定められています。
電子で提出する場合は、必ずこちらのExcelファイルで提出するようお願いします。

 主な変更点
  建築工事届の用途分類を建築確認申請の用途分類と同一とする変更を行い、建築主が様式を作成する際の負担軽減を図ります。

 
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