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建築工事届等の様式改正について【令和7年1月1日以降に着工予定の建築物が対象】
1.お知らせ
建築主が10m²を超える建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却工事を施工する者が10m²を超える建築物を除却しようとする場合、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事を経由して都道府県知事にその旨の届出を行うこととされており、その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則により定められています。
本日(令和6年10月1日)、建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令が公布・施行され、建築工事届等の様式について、改正が行われました。
【国土交通省】建築工事届等改正チラシ [PDFファイル/261KB]
【新様式】建築工事届(別記第40号様式) [PDFファイル/179KB]
【新様式】建築工事届(別記第40号様式) [Excelファイル/269KB]
【新様式】建築物除却届(別記第41号様式) [PDFファイル/84KB]
【新様式】建築物除却届(別記第41号様式) [Excelファイル/34KB]
2.改正概要
主な変更点
建築工事届の用途分類を建築確認申請の用途分類と同一とする変更を行い、建築主が様式を作成する際の負担軽減を図ります。
新様式又は旧様式、どちらを提出するかの判断について
届出の提出日(受付日)が令和6年10月1日以降で、着工予定日が令和7年1月1日以降となる建築物については、新様式での提出が必要です。
(旧様式:令和6年12月31日までに着工予定の建築物が対象)
3.受付窓口
市町建築主務係
※当該建築物の計画について、確認申請が必要な場合は、確認申請と同時に届出をして下さい。