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測量法に基づく公示について
測量法(昭和24年法律第188号)に基づく基本測量及び公共測量について公示します。
※令和5年9月20日までは、県報により公示を行っておりましたが、県民の方へより幅広く情報提供を行うため、令和5年9月21日以降のものについては、このページにより掲載します(過去3年分まで)。なお、個別の案件に関する具体的な内容については、測量実施機関までお問い合わせください。
基本測量について
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うものをいいます。(測量法第4条)
基本測量の実施について
測量法第14条第1項の規定に基づき、基本測量を実施する旨の通知がありました。
基本測量の実施について(令和5年度) [PDFファイル/46KB]
基本測量の実施について(令和6年度) [PDFファイル/46KB]
基本測量の終了について
測量法第14条第2項の規定に基づき、基本測量を終了する旨の通知がありました。
基本測量の終了について(令和5年度) [PDFファイル/37KB]
基本測量の終了について(令和6年度) [PDFファイル/61KB]
公共測量について
基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいいます。(測量法第5条)
公共測量の実施について
測量法第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき、公共測量を実施する旨の通知がありました。
公共測量の実施について(令和5年度) [PDFファイル/90KB]
公共測量の実施について(令和6年度) [PDFファイル/120KB]
公共測量の終了について
測量法第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき、公共測量を終了する旨の通知がありました。