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砂防指定地で、工作物の新築・改築・除去・立竹木の伐採をしたいときは

ページID:0008382 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

砂防指定地内においては、砂防指定地管理条例により、施設や工作物の新築、改築または除去など、治水上砂防のため支障があると認められる行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事の許可を受けることとなっています。

また、行為に伴い、砂防設備の占用が生じる場合についても同様に知事の許可が必要となりますので、所轄する建設部または土木事務所に届け出し、許可を受けて下さい。

根拠法

砂防法

お問い合せは

各地方局建設部・土木事務所


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