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地すべり防止区域内で、工作物の設置、立竹木の伐採などをしたいときは

ページID:0008378 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

地すべり防止区域内においては、地すべり等防止法により、地下水を誘致、停滞させる行為で、地下水を増加させるものなどの地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長、誘発する行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事の許可を受けることとなっておりますので、所轄する建設部または土木事務所に届け出し、許可を受けて下さい。

根拠法

地すべり等防止法

お問い合せは

各地方局建設部・土木事務所


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