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道路を使用するときは
次の場合は、道路管理者の承認が必要です(工事の費用は自己負担)
- 道路の法面の埋立てや切取りをするとき
- 道路の側溝に床板やふたをかけるとき
- 道路の歩道を切り下げるなど道路の掘削をするとき
- 道路のガードレールを撤去するとき
次の場合は、道路管理者の許可が必要です。(占用料が必要)
- 看板(移動式看板などを除く)、日覆い、アーケード、電柱などを設けるとき
- 工事用板囲い、足場、詰め所、その他の工事用施設を設置するとき
- 土石、竹木、かわら、その他の工事用材料を置くとき
- 水道管・ガス管・下水道管等を埋設するとき
お問い合せは
最寄りの県地方局建設部又は土木事務所へ