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道路を使用するときは

ページID:0008374 更新日:2021年1月5日 印刷ページ表示

次の場合は、道路管理者の承認が必要です(工事の費用は自己負担)

  • 道路の法面の埋立てや切取りをするとき
  • 道路の側溝に床板やふたをかけるとき
  • 道路の歩道を切り下げるなど道路の掘削をするとき
  • 道路のガードレールを撤去するとき

次の場合は、道路管理者の許可が必要です。(占用料が必要)

  • 看板(移動式看板などを除く)、日覆い、アーケード、電柱などを設けるとき
  • 工事用板囲い、足場、詰め所、その他の工事用施設を設置するとき
  • 土石、竹木、かわら、その他の工事用材料を置くとき
  • 水道管・ガス管・下水道管等を埋設するとき

お問い合せは

最寄りの県地方局建設部又は土木事務所

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