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海岸を利用するには
海岸は、だれもが自由に利用できる、公共の財産です。
しかし、自由利用だからといって、工作物があちらこちらに設置されたり、眺めの良い砂浜を個人や団体で独占使用されたりしたら、海岸を自由に散策することもできなくなってしまいます。
また、海岸には、海岸線の土地や建物など国民の財産を、高潮などの災害から防護するための施設(護岸・離岸堤など)が設置されており、海岸管理者(都道府県知事)はこれらの施設を良好に維持することが義務付けられています。
このため、海岸法では、海岸における一定の行為を許可制とし、海岸の適正利用や公共性の確保、海岸保全施設への悪影響の防止をはかることとしています。
許可が必要となる行為は、次のとおりです。
- 公共海岸(砂浜などの公有地)の占用
- 公共海岸における砂や土石の採取、施設の新設・改築などの工事
- 海岸保全区域(海岸線付近)での、土地の掘削・盛土・切土など
これらの許可を受けた場合には、他の一般の方々とは異なり、公共の財産(海岸)を利用して特別な利益を受けることになりますから、占用料や土石採取料など、一定の料金を納めていただくこととしております。
許可申請の方法や料金など、詳しい内容については、下記の問い合わせ先までご相談ください。
【問い合わせ先】
根拠法
海岸法(昭和31年法律第101号)第7条、第8条、第37条の4、第37条の5