ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 土木管理局 > 技術企画室 > 河川の利用については

本文

河川の利用については

ページID:0008363 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

河川は、治水や利水だけでなく、水と緑のふれあいのオープンスペースとして、ますますその役割が重要となっています。

河川の利用には次のようなものがあります。

自由使用

河川は私たちの共通の財産であり、散策や地域の行事などに利用できます。(大規模なイベント等の場合、届出等が必要な場合があります。)

特許使用

かんがいや上水、工水などのための河川の流水の利用や、河川区域等を特定の目的のために占用する場合には、河川法によって河川管理者の許可を受けなければなりません。

一般の自由な利用を妨げず、また治水、利水上の支障を生じない等の一定の場合には、公園、緑地、運動場などの公共又は公益的な利用について、河川敷地の使用が認められています。


えひめの土木トップページへ土木建築暮らしの便利帳へ


AIが質問にお答えします<外部リンク>