本文
平成13年度再評価(第2回) 事業の進捗に伴う便益の発現状況について
番号 |
事業名 |
発現状況 |
補足説明等 |
---|---|---|---|
1 |
林道開設事業(林道 陣ヶ森線) |
2 |
|
2 |
林道開設事業(林道 大久保鳥越線) |
2 |
|
3 |
林道開設事業(林道 大杖熊の谷線) |
2 |
|
4 |
林道開設事業(林道 北条線) |
2 |
|
5 |
水源森林総合整備事業 |
2 |
|
6 |
船隠漁港海岸高潮対策事業 |
3 |
越波は部分完成で便益が発現するが、浸水については完成後に発現する。 |
7 |
長師漁港海岸環境整備事業 |
2 |
|
8 |
(一)大宿川広域基幹河川改修事業 |
3 |
河積の拡大・護岸の改修・狭窄部の解消等により、改修された箇所からから被害の軽減が図られ、順次、便益が発生することとなりますが、上流の未改修箇所からの出水により、下流部へ被害が及ぶ可能性があり、全体区間の完成により被害の解消が図られ便益の多くが発現するものと考えています。 |
9 |
(二)前神寺谷川統合二級河川整備事業 |
3 |
河積の拡大・護岸の改修及び、河口部に設けられる水門・ポンプ施設の完成等により、順次、浸水被害の軽減が図られることとなりますが、上流の未改修箇所からの出水により、下流部へ被害が及ぶ可能性があり、全体区間の完成により被害が解消され、便益の多くが発現するものと考えています。 |
10 |
吉海港港湾改修事業 |
3 |
港湾整備事業には、港湾改修事業、港湾環境整備事業等があり、その便益の多くは完成後に発現する事業である。しかし、仮護岸等の設置による部分供用や浮桟橋設置による一部供用、また、防波堤の一部完成による港内静穏度の確保等も可能なことから、さらに一層の早期事業効果発現の方策も研究していきたい。また、埠頭用地への残土処分等港湾整備事業としての便益以外にコスト縮減効果もある。 |
11 |
吉海港港湾環境整備事業 |
3 |
|
12 |
伯方港港湾改修事業 |
3 |
|
13 |
新居浜港港湾環境整備事業 |
3 |
|
14 |
古江港港湾改修事業 |
3 |
|
15 |
千町地区地すべり対策事業 |
3 |
地すべり区域内で対策を要する地すべりブロック毎に順次対策工を実施し、その対象ブロックについては便益が発揮されている。しかし、未対策のブロックが対策済みのブロックに影響を及ぼす場合があるため、対策を要するブロック全てが完成した後に、便益がより発揮される。 |
16 |
(国)379号内子東バイパス道路改築事業 |
3 |
|
17 |
特定環境保全公共下水道事業 |
2 |
処理場の一部供用開始により、管渠の整備済み区域の汚水処理が可能となり便益が発現する。 |
18 |
大竹都市下水路事業 |
2 |
ポンプ場の一部供用開始により、ポンプの能力見合いの浸水被害軽減が図られ、便益が発現する。 |
19 |
丸山公園整備事業 |
2 |
部分的完成に合わせて、関連する駐車場など付帯施設を設置することにより同程度の便益が発生する。 |
*便益の発現状況
1:全ての事業が完成して初めて便益が発揮される事業
2:部分的完成に合わせて同程度の便益が発現する事業
3:部分的完成により少しずつ便益が発現するが、その便益の多くは完成後に発現する事業
4:その他