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「2025年度年賀寄付金配分事業」の申請に必要な知事の「意見書」の作成について

ページID:0081915 更新日:2024年9月2日 印刷ページ表示

日本郵便株式会社が実施する年賀寄付金配分申請を行うには、「配分申請する事業を所管する大臣又は都道府県知事などの意見書」が必要になります。

配分申請を予定している法人におかれましては、各事業の所管課に事前に相談及び協議をしていただいた上、令和6年10月10日(木曜日)までに意見書作成依頼書に配分申請に必要な書類(説明資料を含む)を添付し、各事業の所管課に提出ください。

なお、申請要領等については、次の日本郵便株式会社ホームページをご覧ください。

年賀寄付金による社会貢献事業助成(日本郵便株式会社ホームページ)<外部リンク>

1.事前相談・協議先及び依頼書提出先

社会福祉の増進を目的とする事業

  • 児童福祉関係:保健福祉部生きがい推進局子育て支援課
  • 障害福祉関係:保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課
  • 老人福祉関係:保健福祉部生きがい推進局長寿介護課
  • その他社会福祉関係:保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課

風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業

保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課(※事業の内容に応じて担当課をご紹介します。)

がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業

保健福祉部健康衛生局健康増進課

2.依頼書の提出期限

令和6年10月10日(木曜日)【必着・期限厳守】

 


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