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余裕工期設定工事について
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正(H26年6月4日施行)に伴い、平成27年1月30日に策定された「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の趣旨を踏まえ、建設資材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定を行い、施工時期の平準化に努めるため、本県発注工事において、工期に余裕期間を設定することとしました。
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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正(H26年6月4日施行)に伴い、平成27年1月30日に策定された「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の趣旨を踏まえ、建設資材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定を行い、施工時期の平準化に努めるため、本県発注工事において、工期に余裕期間を設定することとしました。