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分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等により、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保
- 発注者・受注者間の契約手続きの整備により、受注者への適正なコストの支払いを確保
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
(1)元請業者から発注者への説明
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明。
(2)契約
発注者と元請業者が交わす対象建設工事の契約書面においては、建設業法に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用や再資源化等をするための施設の名称及び所在地の記載が必要。
(3)発注者から県知事への工事の届出
発注者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、県知事に届け出。
(4)変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、県知事により変更命令を実施
(5)元請業者から下請業者への告知、契約
受注者は、請け負った建設工事について、他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、県知事への届出事項を告知したうえで契約。
(6)受注者は分別解体等の実施
分別解体等、再資源化等の実施
技術管理者による施工の管理
解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示。
(7)元請業者から発注者への完了報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存。
公共工事(国又は地方公共団体)の取扱
国又は地方公共団体は、届出を要する行為を使用するときには、あらかじめ、県知事にその旨を通知する。
(1)公共工事を通知として取扱う
国又は地方公共団体は、公的主体であることから、本法の要請と調和した形で対象建設工事の発注を行うことが期待できる。
また、対象建設工事において分別解体等する上で必要となる専門知識や契約内容について決定力を有している。
これらの理由から、届出制度により、県知事が逐一審査する必要性に乏しいと判断するが、通知により工事現場を把握し、実効的に監督を可能とした。
市町村の長による事務の処理
(1)法に規定する県知事の権限に属する事務のうち、分別解体等に関する事務については、政令により、建築基準法で規定する建築主事を置く特定行政庁である市町村(新居浜市、西条市、今治市、松山市)の長が行う。
なお、限定特定行政庁(木造住宅など、小規模な建築物についてのみ建築確認申請を審査する限定的建築主事を置く市町村・・・・・宇和島市)については、下表のとおり。
限定的建築主事(市町村)
建築物 |
原則として県知事 ただし、建築基準法第六条第一項第四号に掲げる戸建て住宅等の建築物(その建築に関して県知事の許可を必要とするものを除く。)に限り市町村長 |
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その他工作物 |
県知事 |
※建築物は建築基準法の建築物
※その他工作物には土木系、建築系工作物を含む。
(2)法に規定する県知事の権限に属する事務のうち、再資源化等に関する事務については、政令により、保健所を設置する市(松山市)の長が行う。