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建設リサイクル法にかかる省令等の一部改正について

ページID:0008159 更新日:2021年1月5日 印刷ページ表示

※【建設リサイクル法に基づく届出書の様式等が平成22年4月1日から変わります。】

「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関するする法律施行規則の一部を改正する省令」が平成22年2月9日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

主な改正内容は、

(1)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

建設リサイクル法第10条第1項及び第2項に基づく届出書(別記様式第一号及び第二号)の様式が見直され※1、平成22年4月1日以降の届出書※2は、改正後の新様式で提出する必要があります。

(※1)見直し内容は、記載欄の一部がチェックボックス式に変更され、記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)が追加されました。

(※2)平成22年3月31日までに届出(改正前の旧様式による)した内容を平成22年4月1日以降に変更する場合の届出書は、改正前の旧様式で提出する必要があります。

(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

建設リサイクル法第9条第2項に基づく「分別解体等に係る施工方法に関する基準」が改められ、平成22年4月1日以降に着手する建築物に係る解体工事では、内装材の取り外しを行う工程において、木材の取り外しに先立ち、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材をあらかじめ取り外す必要があります。

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